《速報解説》
中小企業投資促進税制の延長・拡充
~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 石田 寿行
1 中小企業投資促進税制の拡充
① 拡充の概要
拙稿「《速報解説》生産性向上設備投資促進税制の創設」で紹介したとおり、企業の設備投資を促進するため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
また、地域経済及び雇用を支える中小企業を支援するため、中小企業投資促進税制についても延長・拡充がなされることとなった。
具体的には、中小企業投資促進税制の適用期限を平成29年3月31日まで3年間延長し、生産性向上設備投資促進税制の対象設備等に該当するものについては、即時償却又は7%(資本金3,000万円以下の特定中小企業者等であれば10%)の税額控除ができる。あわせて、中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例の適用期限を平成28年3月31日まで2年間延長する。
② 拡充前と拡充後の具体的内容
中小企業投資促進税制は一定の指定事業(下記参照)を営む法人が特定機械装置等(一定の機械装置、工具器具備品、ソフトウェア、貨物自動車、内航船舶)を取得した場合に特別償却又は税額控除ができる制度である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。