〔知っておきたいプロの視点〕
病院・医院の経営改善
─ポイントはここだ!─
【第20回】
「病棟薬剤業務実施加算の現状と課題」
東京医科歯科大学医学部附属病院
特任講師 井上 貴裕
1 病棟薬剤業務実施加算とは
病棟薬剤業務実施加算は、薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する業務(病棟薬剤業務)を実施していることが平成24年度診療報酬改定で評価された。
当該加算を届けるためには、病棟専任の薬剤師が病棟薬剤業務を1病棟1週間につき20時間相当以上実施することが求められ、その場合には週1回に限り算定することができる。DPC/PDPSにおいては機能評価係数Ⅰにおいて0.0067という係数が付与されている。
なお、複数の薬剤師が一の病棟において実施する場合には、当該薬剤師が実施に要した時間をすべて合算して得た時間が20時間相当以上であることが求められる。
2 当該加算を届け出るために必要な薬剤師数
当該加算を届け出るために必要な薬剤師数は、一般病床100床当たり5名(常勤換算)であると筆者は考えている。
400床であれば、20名の薬剤師がいれば業務の見直しを行う等により十分に可能性はあるし、できるだけ届け出るべきであろう。
しかし、現実はそうなっていない。
図表1に示すように、100床4名を切る人数であっても当該加算を届け出ている病院があるし、100床5名以上でもいろいろな理由を付けて届け出ていないケースも散見される。しかも、薬剤管理指導を薬剤師1人当たり年間1,000件以上実施するなどの施設もある。
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