平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点
【第4回】
(最終回)
「交際費の損金不算入特例の改正
及びその他の留意点」
OAG税理士法人
税理士 中島 加誉子
最終回となる今回は、多くの法人に影響のある交際費の損金不算入特例の改正及びその他の留意点を解説する。
なお、交際費課税制度に関しては、平成26年度税制改正で損金不算入となる適用対象法人の拡充等が予定されているので留意されたい(論末の〔追記〕参照)。
【交際費の損金不算入特例の改正】
中小法人が支出する交際費について、年800万円までが損金に算入できることとなった。
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