
〈最短で理解する〉海外取引の税務実務ガイド
【第4回】
「駐在員事務所がPEに変わるとき」
-活動内容の変化から考える課税権の境界線-
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 吉本 壮介
Q
顧問先である日本の機械メーカーは、海外での市場調査のため数年前に海外に駐在員事務所を設置しました。当初は情報収集がメインだったのですが、少しずつ引合いも増え、最近では、現地顧客からの要請を受け、駐在員が機械の点検や簡易なメンテナンスなども行うようになり、徐々に役割が拡大してきております。保守契約の締結、請求、代金回収はすべて日本本社で行っており、支店登記などは今もしておりません。駐在員事務所のままであれば、進出先国で法人税の申告は不要と考えてよいでしょうか。
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Q
顧問先である日本の機械メーカーは、海外での市場調査のため数年前に海外に駐在員事務所を設置しました。当初は情報収集がメインだったのですが、少しずつ引合いも増え、最近では、現地顧客からの要請を受け、駐在員が機械の点検や簡易なメンテナンスなども行うようになり、徐々に役割が拡大してきております。保守契約の締結、請求、代金回収はすべて日本本社で行っており、支店登記などは今もしておりません。駐在員事務所のままであれば、進出先国で法人税の申告は不要と考えてよいでしょうか。
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