中小法人の〈交際費課税〉
平成26年度改正のポイント
【第3回】
(最終回)
「新しい申告書別表15の書き方と計算例」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正において、消費税率の引上げに伴う景気後退を防ぐ施策として、交際費課税の見直しが行われた。
本連載は中小法人向けに、第1回ではこの改正のあらましについて、第2回ではこの改正によって生じた実務上の疑問点についてそれぞれ解説を行った。
最終回となる第3回は、交際費等の損金算入額の計算例と、この改正に対応した新様式の別表15の書き方について解説する。
◆ ◆ ◆
本稿の解説においては、「年間800万円まで全額損金算入」と「接待飲食費の50%損金算入」を選択適用できる中小法人を前提とする。具体的には、資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)である。
このような中小法人においては、第2回で解説したとおり、接待飲食費(5,000円基準を満たすものは除く)が年間1,600万円を超える場合は、「接待飲食費の50%損金算入」を選択した方が有利となる。
したがって、以下では接待飲食費が年間1,600万円を超える場合とそうでない場合について、計算例と別表15の書き方を解説する。
また実際には、接待飲食費が1,600万円にせまるどころか、交際費等(5,000円基準を満たすものは除く)の合計でも800万円に届かない中小法人が多いと考えられる。
このような法人における計算例と別表15の書き方も最後に解説しておく(事例3)。
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