〈条文解説〉
地方法人税の実務
【第6回】
「確定申告(第19条)の取扱い」
税理士 小谷 羊太
税理士 伊村 政代
《地方法人税法の条文構成》
第一章 総則(第1条~第8条)
第二章 課税標準(第9条)
第三章 税額の計算(第10条~第15条)
第四章 申告、納付及び還付等
第一節 中間申告(第16条~第18条)
第二節 確定申告(第19条)
第三節 納付(第20条・第21条)
第四節 還付(第22条・第23条)
第五節 更正の請求の特例その他(第24条~第29条)
第五章 雑則(第30条~第32条)
第六章 罰則(第33条~第37条)
今回は、「第四章 第二節 確定申告(第19条)」について詳解する。
1 確定申告
【第19条第1項】
確定申告書を提出すべき法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に税務署長に対し、次の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
① その課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
② ①につき計算した地方法人税の額
③ その法人がその課税事業年度につき地方法人税中間申告書を提出した場合には地方法人税の額から中間納付額を控除した金額
④ ③の中間納付額で控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
⑤ ①~④の金額の計算の基礎、その他一定の事項
【第19条第2項】
清算中の内国法人の残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税事業年度については、確定の日の翌日から1月以内に提出しなければならない。なお、その間に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日までとする。
2 提出期限
当課税事業年度が平成27年4月1日~平成28年3月31日の法人であれば、平成28年4月1日から平成28年5月31日の間に確定申告書を提出しなければならない。
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