改正会社法
―改正の重要ポイントと企業実務における留意点
【第3回】
「監査等委員会設置会社の導入」
西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子
改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第3回では、新しいガバナンス制度である監査等委員会設置会社について解説する。
1 監査等委員会設置会社とは
改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。
監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。なお、改正会社法により、委員会設置会社は「指名委員会等設置会社」と名称が変更されることとなっている。改正会社法下の3つのガバナンス制度の比較におけるポイントは以下のとおりである。
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