公開日: 2014/08/21 (掲載号:No.82)
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改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第3回】「監査等委員会設置会社の導入」

筆者: 柴田 寛子

改正会社法

―改正の重要ポイントと企業実務における留意点

【第3回】

「監査等委員会設置会社の導入」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第3回では、新しいガバナンス制度である監査等委員会設置会社について解説する。

 

1 監査等委員会設置会社とは

改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。

監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。なお、改正会社法により、委員会設置会社は「指名委員会等設置会社」と名称が変更されることとなっている。改正会社法下の3つのガバナンス制度の比較におけるポイントは以下のとおりである。

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改正会社法

―改正の重要ポイントと企業実務における留意点

【第3回】

「監査等委員会設置会社の導入」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第3回では、新しいガバナンス制度である監査等委員会設置会社について解説する。

 

1 監査等委員会設置会社とは

改正会社法により導入された監査等委員会設置会社とは、①株主総会、②取締役会、③監査等委員会(+会計監査人)の3つにより構成するガバナンス制度である。

監査等委員会は、取締役により構成され、監査役及び監査役会は設置されない。取締役会の監督機能強化による企業統治の充実を図るものであり、この点で現行法下の委員会設置会社と基調を同じくする。なお、改正会社法により、委員会設置会社は「指名委員会等設置会社」と名称が変更されることとなっている。改正会社法下の3つのガバナンス制度の比較におけるポイントは以下のとおりである。

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連載目次

筆者紹介

柴田 寛子

(しばた・ひろこ)

西村あさひ法律事務所 パートナー

弁護士・ニューヨーク州弁護士

2001年弁護士登録。1998年東京大学法学部卒業、2007年カリフォルニア大学バークレー校ロースクールLL.M修了。2008年ニューヨーク州弁護士登録。2007年-2008年米国Orrick, Herrington & Sutcliffe法律事務所、2008年-2009年外務省国際法局経済条約課出向(経済連携協定及び投資協定の立案・交渉に従事)を経て、現在、西村あさひ法律事務所パートナー。

国内外の企業再編、合弁・資本提携に加え、コーポレート・ガバナンス、ストック・オプション、報酬制度等を含む会社法に関する企業法務を中心に、民法・労働法・知的財産権法等に関連する法律問題についてアドバイスを行う。

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