公開日: 2014/09/18 (掲載号:No.86)
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改正会社法―改正の重要ポイントと企業実務における留意点 【第4回】「特別支配株主の株式等売渡請求権」

筆者: 柴田 寛子

改正会社法

―改正の重要ポイントと企業実務における留意点

【第4回】

「特別支配株主の株式等売渡請求権」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

改正会社法の主眼である「企業統治の強化」と「親子会社の規律」のうち、後者に関する制度として「特別支配株主の株式等売渡請求権」が導入された。改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第4回では、現行法にはない新制度である同請求権について解説する。

 

1 実務上のニーズ

現行法下においては、100%子会社化を目的とした企業買収の手法としては、主に、公開買付と全部取得条項付株式の取得(定款変更により普通株式をすべて全部取得条項付株式に変更し、取得の対価として少数株主には1株に満たない株式、つまり換価のうえ公開買付価格と同額の現金のみを交付する)を組み合わせる方法が用いられてきた。

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改正会社法

―改正の重要ポイントと企業実務における留意点

【第4回】

「特別支配株主の株式等売渡請求権」

 

西村あさひ法律事務所 パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士 柴田 寛子

 

改正会社法の主眼である「企業統治の強化」と「親子会社の規律」のうち、後者に関する制度として「特別支配株主の株式等売渡請求権」が導入された。改正会社法のポイントについて解説する本シリーズの第4回では、現行法にはない新制度である同請求権について解説する。

 

1 実務上のニーズ

現行法下においては、100%子会社化を目的とした企業買収の手法としては、主に、公開買付と全部取得条項付株式の取得(定款変更により普通株式をすべて全部取得条項付株式に変更し、取得の対価として少数株主には1株に満たない株式、つまり換価のうえ公開買付価格と同額の現金のみを交付する)を組み合わせる方法が用いられてきた。

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連載目次

筆者紹介

柴田 寛子

(しばた・ひろこ)

西村あさひ法律事務所 パートナー

弁護士・ニューヨーク州弁護士

2001年弁護士登録。1998年東京大学法学部卒業、2007年カリフォルニア大学バークレー校ロースクールLL.M修了。2008年ニューヨーク州弁護士登録。2007年-2008年米国Orrick, Herrington & Sutcliffe法律事務所、2008年-2009年外務省国際法局経済条約課出向(経済連携協定及び投資協定の立案・交渉に従事)を経て、現在、西村あさひ法律事務所パートナー。

国内外の企業再編、合弁・資本提携に加え、コーポレート・ガバナンス、ストック・オプション、報酬制度等を含む会社法に関する企業法務を中心に、民法・労働法・知的財産権法等に関連する法律問題についてアドバイスを行う。

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