「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の
見直しをめぐる実務への影響(2)
税理士 齋藤 和助
1 会計検査院の指摘内容
前回、詳解したように、会計検査院の指摘内容は、相続財産である土地等の一部を譲渡した場合の取得費加算額を、「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」から「その者が相続したすべての土地等に対応する相続税相当額」に改めた改正(以下「平成5年改正」という)は、特例を取り巻くその後の状況が大きく変化した結果、その必要性が著しく低下しているとし、本来の趣旨に沿ったより適切なものとするための検討を行うよう求めるものであった。
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