有料老人ホームをめぐる
税務上の留意点
【第5回】
(最終回)
「老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例」
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成25年度税制改正では、基礎控除の縮減、税率の見直し等とともに、小規模宅地等の特例に係る大幅な見直しが行われた。
具体的には、
- 特定居住用宅地等の面積制限の330㎡(改正前240㎡)への拡充
- 特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の限度面積までの完全併用(最大730㎡)
- 二世帯住宅及び老人ホームに入居している場合の適用関係
などである。
本連載の最終回となる今回は、被相続人が老人ホームに入居していた場合の小規模宅地等の特例の改正点を確認し、その留意点をみていく。
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