《速報解説》
監査役協会より「改正会社法及び改正法務省令に対する
監査役等の実務対応」が公表
~各改正項目における対応内容・留意点を紹介~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
平成27年3月5日付で、日本監査役協会は次のものを公表している。
① 改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応―施行に向けた準備対応及び平成27年6月総会への準備対応を中心として―
② 会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針
③ コーポレートガバナンス・コードに対する当協会の考え方及び今後の方針について
①及び②は、改正会社法が本年の5月1日から施行されることに対応するものである。
③は、本年6月1日から適用予定のコーポレートガバナンス・コードに対する日本監査役協会の考え方を述べたものである。
本稿は、①における監査役もしくは監査役会又は監査委員会、監査等委員会(以下「監査役等」という)の留意点について述べるものである。ただし、会社法の適用に関する重要な論点も述べられているので、監査役等だけでなく、法務部、経理部の方々にも参考になるものと考えられる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
「「改正会社法及び改正法務省令に対する監査役等の実務対応」等を公表」
Ⅱ 主な内容
1 社外取締役を置くことが相当でない理由の説明・開示
監査役等の対応として次のことが述べられている。
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