〈まずはこれだけおさえよう〉
民法(債権法)改正と
企業実務への影響
【第4回】
「時効」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 原則的な時効の期間
要綱1
1 債権の消滅時効における原則的な時効期間と起算点
民法第166条第1項及び第167条第1項の債権に関する規律を次のように改めるものとする。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(1) 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
(2) 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
(注) この改正に伴い、商法第522条を削除するものとする。
(※) 法制審議会にて決定された「民法(債権関係)の改正に関する要綱」6頁より抜粋。なお、同内容の改正法案が現在国会に提出されている。
(1) 現行法
現行民法166条1項、167条1項は、消滅時効の起算点を「権利を行使することができる時」と定め、原則的な消滅時効の期間を10年間と定めている。
一方、現行民法170条から174条は、職業別の短期消滅時効の規定をおき、職業ごとの債権について、1年ないし3年の短期の消滅時効を定めている(具体例は下表のとおり)。また、商法522条は、商取引によって生じた債権については、5年間の消滅時効期間を定めている。
(2) 改正法による時効期間の統一
上表のように、職業別に個別に短期の消滅時効期間を設けることには、現代では合理性がないと指摘されていた。また、原則的な時効期間を10年とするのも、最近の国際的な動向等からすると、長すぎるという指摘もなされていた。
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