国境を越えた役務の提供に係る
消費税課税の見直し等と実務対応
【第7回】
(最終回)
「リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引」
国際医療福祉大学大学院准教授
税理士 安部 和彦
○●○ 本連載の構成 ○●○
【第1回】 改正前の国内取引の判定基準
【第2回】 国境を越えた役務の提供に係る消費税の従来の取扱い
【第3回】 内外判定基準の見直し
【第4回】 リバースチャージ方式の導入
【第5回】 国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度
【第6回】 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直し
【第7回】 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引(本稿)
6 リバースチャージ方式等の導入に伴う実務上注意すべき取引
(1) 電気通信利用役務の提供に該当するか否かの判定
改正により、「電気通信利用役務の提供」に該当する場合には、当該役務の提供を受けた者の住所等で内外判定を行うこととなった。それでは、「電気通信利用役務の提供」に該当するか否かの判定はどのように行うのであろうか。これについては財務省が事例を挙げているので以下の表で示すこととしたい。
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