特定株主等によって支配された欠損等法人の
欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い
~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~
【第2回】
「欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い・
欠損等法人が組織再編を行う場合の取扱い」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
3 欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限の取扱い
欠損等法人については、繰越欠損金の使用制限だけではなく、特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限も適用されることとなる。その点、組織再編税制と同様の仕組みとなっている。
具体的には、欠損等法人が特定事由に該当することとなった場合、その該当することとなった日の属する事業年度(適用事業年度)開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)までの適用期間(注1)において生ずる特定資産(注2)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(譲渡等特定事由)(注3)による損失の額(注4)は、欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入できないこととなる(法法60の3①)。
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