〔平成25年4月1日以後開始事業年度から適用〕
過大支払利子税制
─企業戦略への影響と対策─
【第2回】
「損金不算入額の計算方法」
アースタックス税理士法人
税理士 中村 武
前回は本制度創設の背景及び概要について解説したが、より理解を深めるため、今回は事例及び図解により、「損金不算入額」及びその後の事業年度における「損金算入額」の計算イメージについて示すこととする。なお、解説の都合上、適用除外基準については考慮外とする。
1 損金不算入額の計算イメージ
事例1
(A) 関連者純支払利子等の額 200
(B) 減価償却費 30
(C) 当期所得金額 50
〈損金不算入額の計算〉
① 調整所得金額の計算
当期所得金額50(C)に、関連者純支払利子等の額200(A)と減価償却費30(B)を加算し、調整所得金額を求める(計算イメージとしては、関連者純支払利子等の額及び減価償却費の損金算入前の所得金額を算出する形となる)。
本事例では280となる。
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