〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第6回】
「社会福祉法人(後編)」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 税務・会計について
2 社会福祉法人固有の注意点を確認する(承前)
(2) 税務(法人税)
法人税計算では、会計同様、資本金の額がないことに加え、税務上の拠出資本を表す資本金等の額が存在しないことになる。税務上の純資産額は、利益積立金額のみになる。所得計算は、株式会社のようにすべての所得に課税されるのではなく、34業種の収益事業にのみ課税される点は、一般社団法人・一般財団法人と同じである(【第1回】・【第2回】参照)。
ここで注意すべきは、社会福祉法で定める収益事業の概念と、法人税法の収益事業との概念は、全く別物だということである。社会福祉法に従って特別会計とした収益事業会計の内容をそのまま法人税申告に用いることは、通常できない。
会計ソフトで作成した特別会計の処理内容に調整計算が入るので、実務的には、各法人で表計算ソフトによる法人税法の収益事業集計表から法人税申告書用の損益計算書を作成していることも多いだろう。
ここでは、一般社団法人・一般財団法人の場合と同様、必要に応じて、法人税法の収益事業としての損益計算書・貸借対照表を作成することになる(法基通15-2-1本文)。
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