平成28年度税制改正における
役員給与税制の見直し
【第2回】
「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)及び
利益連動給与に係る改正事項」
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 改正の概要(条文番号は改正後)
前回紹介した役員給与をめぐる状況を踏まえ、平成28年度の税制改正では、わが国経済の「稼ぐ力」向上に向けた「攻めの経営」を促すべく、企業経営者に適切なインセンティブを付与するため、役員給与における多様な株式報酬や業績連動報酬の導入促進等を図る観点から、事前確定届出給与及び利益連動給与の取扱いについて、下表の通り2点の改正が行われた。
また、損金算入される役員給与として新たな株式報酬が追加されたことに対応して、新たに「譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例」が追加され(法法54)、これまで法人税法第54条とされていた「新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等」の条文番号が繰り下げられた(法法54の2)。
以下、それぞれの改正項目について詳細に解説を加える。
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