事例で学ぶ内部統制
【第14回】
「内部統制の開示すべき
重要な不備の判断をめぐる実務」
株式会社スタンダード機構
代表取締役 島 紀彦
はじめに
今回は、内部統制の開示すべき重要な不備の判断をめぐる実務の実態を紹介する。
3月決算企業であれば、5回目の内部統制報告書の提出に向けてとりまとめに奔走している最中であり、時季に合ったテーマであろう。
実施基準によれば、①金額的重要性と質的重要性の判断基準を設定し、②不備がもたらす虚偽記載の影響額、③虚偽記載の発生可能性を勘案して、内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するか否かという重要性の判断を行うことになる。
筆者(株式会社スタンダード機構)主催の実務家交流会でも、この順序で意見交換を行った。
各社の実務の実態を見てみよう。
金額的重要性の判断基準の事例
多くの参加企業は、実施基準に基づき、連結総資産、連結売上高、連結税引前利益などの指標に対する比率で金額的重要性を判断していた。対応が分かれたのは、連結税引前利益の取扱いについてであった。
参加企業Aは、「連結税引前利益に対する比率は決めていない」(資材メーカー)と話した。
参加企業Bは、「連結税引前利益の金額の概ね5%にした」(商社)と話した。
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