《速報解説》
監査基準改訂に対応した監査証明府令・会社計算規則等の改正が確定
~会計監査報告におけるKAMの記載について法務省が考え方を示す~
公認会計士 阿部 光成
Ⅰ はじめに
令和元年12月27日、官報号外第195号にて「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第53号)及び「会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第54号)が公布された。「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)も改正されている。
これにより、令和元年10月30日及び10月31日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これらは、「監査基準」の改訂に対応するものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。