《相続専門税理士 木下勇人が教える》一歩先行く資産税周辺知識と税理士業務の活用法 【第8回】「社長貸付金の解消問題に関する本質論(ビジネス的視点)」
社長貸付金の解消問題は相続税対策でしばしば挙げられる問題であるが、その解決の一手法としてDES(債務の株式化)が存在する。しかし、DES(債務の株式化)の本来の目的は「財務の健全化」にあり、相続税対策だけがフォーカスされることには違和感を覚えてしまう。
そこで本稿では、DES(債務の株式化)を実行する原因となる社長貸付金そのものに焦点を当て、社長貸付金の解消問題に関する本質論をビジネス的視点から検証する。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第76回】「継続的取引の基本となる契約書⑦(リベート支払に関する覚書)」
当社は商社です。下記の文書は仕入先との間で締結した、商品売買基本契約に基づき、別途リベート支払について定める文書です。
この文書は、印紙税法上の課税文書に該当しますか。
改めて確認したいJ-SOX 【第9回】「内部統制に不備があった場合の対応とその手順」
前回まで、財務報告に係る内部統制をどのように評価するのかといった評価の手順に焦点を当てて説明してきました。
どのような企業であっても、人の行う作業が介入するため、どれだけ立派な内部統制が構築されていたとしても、何かしらの不備が出てくるものです。
そこで今回は、内部統制に不備があった場合に、どのように対応しなければならないのかを説明します。
企業結合会計を学ぶ 【第33回】「結合当事企業の株主に係る会計処理」
事業分離等会計基準は、一般に事業の成果をとらえる際の投資の継続・清算という概念に基づいて、実現損益を認識するかどうかという観点から、分離元企業の会計処理(事業分離等会計基準74項)と同様に、被結合企業の株主に係る会計処理を規定している(事業分離等会計基準115項)。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第66回】「2つの国民負担を考える」
法人に対する減税を続けた結果、大企業が保有する内部留保は、2018年度で463兆円になってしまいました。令和2年度税制改正大綱では、政府与党は次世代通信規格「5G」の通信網を整備する税制支援策で投資額の15%を法人税から税額控除することにしました。
実は、この税額控除は経済産業省と財務省の両省の税制改正案で9%の税額控除とする調整が行われており、12月9日までは自民税調のインナー間ではこの数値であったようです。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第26回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-「租税回避の意図」の意義と必要性-
前回概観したように、同族会社の行為計算否認規定は、大正12年所得税法改正による創設時には、その要件の1つとして「所得税逋脱ノ目的」(73条の3)を定め、それが昭和15年法人税法制定時に「法人税逋脱ノ目的」(28条)とされ、これが昭和22年法人税法全文改正では「法人税の負担を免れる目的」(34条)とされたが、昭和25年法人税法によって「法人税の負担を不当に減少させる結果」(31条の2)という現行法(132条1項)と同じ文言による要件で定められた。
令和元年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「注意しておきたい最近の改正事項①」
今回から3回シリーズで、令和元年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回は、最近の改正事項の中から、多くの人の確定申告に関係する次の①から③を取り上げる。
① 給与所得控除:控除額の上限の引下げ
② 医療費控除:セルフメディケーション税制の創設、「医療費控除の明細書」の添付
③ 配偶者控除及び配偶者特別控除:制度の見直し
相続空き家の特例 [一問一答] 【第44回】「耐震リフォーム代は譲渡費用か、それとも取得費用か」-耐震リフォーム代-
Xは、一昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得し、1,200万円をかけ家屋の耐震リフォームを行って昨年4月に完成させ、本年12月に7,800万円で売却しました。
相続の開始の直前において、父親は一人住まいをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」に係る譲渡所得の計算にあたって、この耐震リフォーム代は、譲渡費用となるのでしょうか、それとも取得費用となるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例81(所得税)】 「概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった事例」
平成X9年及び平成Y0年分の所得税確定申告における株式の譲渡所得の計算において、いわゆる概算取得費(売却代金の5%相当額)を使用した方が有利であったにもかかわらず、不利な実際の取得費を使用して申告してしまった。これにより、所得税等につき過大納付税額5,485,000円が発生し賠償請求を受けた。
