解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第18回】「個人事業者が暗号資産取引を行った場合の消費税の課税関係」
建築関係の仕事をしている個人事業者(消費税課税事業者)です。令和7年中に試しに一度だけ暗号資産の売買を行いましたが、少し損失が生じてしまいました。
所得税額への影響はないと考えていますが、消費税の申告での注意点はありますか。
国際課税レポート 【第24回】「トップアップ課税の免除と越境電子商取引への消費税課税の強化」~令和8年度税制改正~
令和8年度税制改正のうち、クロスボーダー取引に関係する主な項目としては、次の2つを挙げることができる。
・グローバル・ミニマム課税関係の見直し(米国多国籍企業等に対する適用免除基準の創設)
・国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化(少額輸入貨物課税の拡大とプラットフォーム課税の創設)
本稿では、これらの改正の概要を簡単に紹介したい。
2026年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】
3月の決算の時期が近づいてきました。当期も決算にあたり、確認及び検討しなければいけない事項が多くあります。そこで、3回にわたり2026年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。
なお、本解説では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第182回】株式会社サンウェルズ「外部弁護士からの調査報告書(2026年3月6日付)」
サンウェルズは、契約していた運転代行会社のサービスについて、社長が私的目的で利用していたこと等の疑いに関する調査(以下、「前回調査」という)を外部の弁護士を起用して行ったところ、この調査の過程において、社長が東京の社有車も業務に使用していることが判明した。このような調査の結果を受け、外部機関から、上場申請時に日本取引所自主規制法人(以下、「取引所」という)に提出した「役員に割り当てられた社有車が金沢に所在の社有車1台である」という趣旨の回答内容と齟齬が生じるのではないかとの疑義を指摘されたことから、監査等委員会は、2026年1月、独立した立場の外部弁護士に依頼して、疑義について調査を行うこととした。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2026年2月】
2026年2月1日から2月28日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
なお、四半期ごとの速報解説のポイントについては、下記の連載を参照されたい。
monthly TAX views -No.157-「責任ある積極財政、判断するのは国民」
総選挙で大勝をした高市首相、2月の施政方針演説で政策の本丸は「責任ある積極財政」と改めて述べた。
今のところ「責任ある積極財政」を占うのは、令和8年度予算案だ。令和8年度予算案は、一般会計ベースで「国債費を除く一般歳出等」と「公債金収入を除く税収等」を比べると後者の方が1.7兆円ほど多く、プライマリーバランスの黒字になっている。
《税務必敗法》 【第10回】「税務手続の情報提供を忘れた」
X会計事務所の顧問先である3月決算の株式会社A社(資本金1,000万円)は消費税の納税義務者である。X会計事務所は、A社の申告は電子申告で行っている。一方、A社はダイレクト納付の申込みはしておらず、これまで納付は金融機関の窓口で行っている。
前々事業年度および前事業年度は、法人税等は地方税の均等割のみの納付で、消費税等は還付であった。そのため、A社の経理担当者は、この2年間、消費税の納付経験がなかった。
当事業年度は、法人税等は引き続き地方税の均等割のみの納付であったが、消費税は納付となった。X会計事務所は、5月第3週目にA社の法人税等および消費税等の確定申告書を電子申告により提出し、併せて納付一覧を送付して、5月末日までに納付するよう伝えた。
その後、5月第4週目に入り、A社の経理担当者から次のような電話があった。
「地方税の均等割は納付書が届いたので納付したが、まだ消費税の納付書が届いていない。どのような方法で納付すればよいのか。」
これに対して、X会計事務所の担当者は「2024年5月送付分からe-Taxで申告している法人には納付書は送付されなくなったため、税務署で納付書を入手して納付してほしい。」と回答した。
すると、A社の経理担当者からは「そのような重要な変更は、もっと早く説明してほしかった。」と不満を述べられた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」
さて、そのような中、わが社に国税局から数年に1回の税務調査が入り、主査と調査官がやって来たため、私は現在部下と共にその対応に追われております。今回の調査で問題となっているのは、アジアのある国において材料調達を円滑に進めるために、その国の高官に金品を交付したのですが、当該支払いは損金不算入ではないかという点です。調査官は、その相手先が分からない以上、架空の支払いではないかと詰め寄ってきますが、支払の記録がある以上、架空とされる余地はないものと考えるのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q103】「不動産セキュリティトークンの譲渡益」
私(居住者たる個人)は、不動産に投資するセキュリティトークン(デジタル証券)を保有していましたが、これを譲渡することになりました。不動産セキュリティトークンの譲渡益が生じる場合は、どのような課税関係になりますか。また、譲渡損が生じる場合に同一年内に受領した配当との通算はできますか。
なお、この不動産セキュリティトークンは、税務上、特定受益証券発行信託に係る受益権に該当し、証券会社の一般口座で保管しています。
