解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
グループ企業の税務Q&A 【第5回】「通算グループ外の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を被合併法人、当社を合併法人とする適格合併を行う予定です。当社とA社はともに繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の使用制限、引継制限はあるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第97回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その2)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~
高裁は、混合配当については、利益剰余金を原資とする部分には法人税法23条1項1号が適用され、資本剰余金を原資とする部分には法人税法24条1項3号が適用され、例外として、いずれの配当が先に行われたとみるかによって課税関係に差異が生ずるものについては、これを「資本の払戻し」と整理するとした。その理由として、「法人税24条1項3号が資本剰余金及び利益剰余金の双方を原資とする配当一般を規律するものであると解するとすれば、利益剰余金をこれとは別の法的性格を有する資本剰余金として取り扱うことになり、株主拠出部分と法人稼得利益とを峻別する原則に整合しないことになり、許される拡張解釈の限度を超えるおそれがある。」とした。
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【新基準対応版】〈一から学ぶ〉リースの会計と税務 【第2回】「リースのメリットとデメリット」
【第1回】では、レンタルや購入との違いを確認し、リースの定義を整理しました。設備投資をする際には、主に「自己資金」「借入」「リース」といった資金調達を用いて設備を購入しますが、どの方法で設備を使える状態にするかは選択する必要があります。
そのため今回は、設備投資の際の判断の一助となるよう「リース」を選択した場合のメリット・デメリットを整理し、解説していきます。
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〔会計不正調査報告書を読む〕 【第186回】エア・ウォーター株式会社「特別調査委員会調査報告書(概要版・公表版)(2026年3月31日付)」
エア・ウォーターは、2025年7月、連結子会社である日本ヘリウム株式会社(以下、「日本ヘリウム」と略称する)で在庫を巡る不適切な会計処理(損失の先送り)を自主点検で発見した。その後、社内調査を進める中で2025年9月、同じく連結子会社であるエア・ウォーター・エコロッカ株式会社(以下、「エコロッカ」と略称する)、エア・ウォーター・メカトロニクス株式会社(以下、「AWMX」と略称する)及びエア・ウォーターのプラントガス部でも在庫や貯蔵品等で不適切な会計処理(損失の先送り)を発見し、あずさ監査法人による監査の実施過程でもこれらの会計処理に対し指摘を受けた。
こうした状況を受け、エア・ウォーターは、社外の弁護士・公認会計士のサポートのもと、社外監査役主導の社内調査(以下、「先行社内調査」という)を進めてきたが、前記4案件において当社役職員の関与について可能性が生じるとともに、同様の事象がエア・ウォーター及び他の連結子会社にて発生していないか、さらに十分な調査が必要となった。
そこで、エア・ウォーターは、より広範かつ深度のある調査が必要と判断し、そのためには、それまでの社外監査役主導の調査体制ではなく、独立性及び客観性を確保した調査を行うことが適切であると考え、2025年10月9日、外部専門家で構成される特別調査委員会を設置することを決定した。
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日本の企業税制 【第151回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念」
国際課税を巡って昨年、アメリカで報復措置としての899条が議論になったことはまだ記憶に新しい。2025年6月28日にG7の財務省がグローバル・ミニマム課税に関する共同声明を公表したことで、米国連邦議会に提出された税制改正法案であるOne Big Beautiful Bill Act(OBBBA)に当初盛り込まれた報復措置が撤回された。
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第2回】「従業員用の借上げ社宅②」~社会保険料・更新料・基本的注意点~
〇社会保険料の負担について
タカイ税理士:
社宅制度の導入で、住宅手当と比べて社会保険料が下がったりもします。
サトウ社長:
なるほど。
住宅手当だと給与扱いだから社会保険料も高くなるけど、社宅なら・・・
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相続税の実務問答 【第119回】「教育資金贈与の特例に係る贈与者が令和8年4月1日以降に亡くなった場合」
私は、令和4年に教育資金として祖父から書面による贈与により取得した金銭を、教育資金管理契約に基づきA銀行に預金として預け入れました。この贈与については、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を適用しましたので、贈与税は課税されていません。
祖父から贈与により取得した金銭(1,000万円)のうち600万円は海外留学費用等に充てたので、現在の残額は400万円です。
その祖父が令和8年4月25日に亡くなってしまいました。この非課税の特例制度は、令和8年3月31日を適用期限とする特例措置で、令和8年度税制改正において適用期限は延長されなかったとのことですが、すでにこの特例措置を適用している私に対する課税はどうなるのでしょうか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第96回】「国際興業事件(混合配当に関する事案)-プロラタ計算違法判決-(地判平29.12.6、高判令元.5.29、最判令3.3.11)(その1)」~法人税法23条1項1号・23条の2第1項・24条1項3号・61条の2第1項・61条の2第17項、法人税法施行令23条1項3号・119条の9第1項~
本件は、外国子会社から資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配当(以下「混合配当」ともいう。)を受けた納税者が、資本剰余金を原資とする部分は資本の払戻し(法人税法24条1項3号[現4号:以下省略])とし、利益剰余金を原資とする部分は剰余金の配当(法人税法23条1項1号)として申告したところ、課税庁から、配当の全額が資本の払戻しに該当するとして更正処分を受けた事案である。
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〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第20回】「会計の領域はどこまで広がるのか ~サステナビリティ開示の時代へ」
ジャーナル食品社は、加工食品の製造・販売を営む企業です。
サステナビリティ推進室では、ミズノ室長・ハルカちゃん・ツチヤくんが業務を終え、デスクを片付けているところです。
【ミズノ室長】
「今日の作業はこれでおしまいにしましょう!
・・・ハルカちゃん、先日の山登りデビューはどうだった?」
【ハルカちゃん】
「天気に恵まれて、楽しいデビューになりました!新しいことを始めるのって、不安もあるけどワクワクしますね!」
【ミズノ室長】
「そうね。有価証券報告書におけるSSBJ基準の適用を控えている企業も、そんな気持ちかもしれないわね。」
【ツチヤくん】
「最も早い対象企業では、2027年3月期の適用になるから、もう目前ですね。」
我が国のSSBJ基準は、有価証券報告書において段階的に適用していく形で導入される予定です。
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連結会計を学ぶ(改) 【第21回】「子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理」
今回は、子会社の欠損及び優先株式に関する非支配株主持分の特殊な処理について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
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