国家安全保障から見る令和7年度及び近年の税制改正-防衛特別法人税等の企業への影響- 【第3回】
【第1回】と【第2回】では、防衛特別法人税立法の経緯と概要について解説したが、本稿では条文の構成を概観し、本稿以後では条文番号に沿って各項目について解説を行う。また、グループ通算制度を適用している法人に係る取扱いは、【第10回】での解説を予定している。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第8回】
通算法人の基礎控除額は、年500万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とするが、各通算法人の基礎控除額は、当初申告額で固定される(当初申告固定措置。防確法13②③④⑤)。
相続税の実務問答 【第110回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認を受けなかった者の同意等」
父が令和3年2月に亡くなりました。相続人は私と妹の2名です。父の遺産は、父と私が居住の用に供していた自宅建物及びその敷地、アパート1棟及びその敷地並びに銀行預金など合わせて3億円ほどです。
相続税の申告期限である令和3年12月までに遺産分割ができていませんでしたので、法定相続分の割合で父の遺産を取得したものとして、それぞれが別の税理士に依頼して相続税の申告をしました。その後、妹との間の遺産分割協議はまとまらず、相続税の申告期限から3年を経過した時点(令和6年12月)では、遺産分割の審判手続きが進められていました。
令和7年7月に審判が確定し、私は、自宅建物とその敷地、妹がアパートとその敷地を取得することとなりました。なお、私は、引き続きこの自宅建物に居住しています。
相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に、妹は自分の住所氏名のみを記載して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたようですが、私はこの申請書の提出を失念していました。
このため、アパートの敷地を取得した妹は、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することが可能ですが、私が自宅敷地について同特例を適用することはできないとのことでした(【第109回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認申請者」参照)。
そこで質問ですが、妹が小規模宅地等の特例を適用するためには、私の同意が必要となるのでしょうか。また、妹が小規模宅地等の特例を適用した場合、私の相続税額の計算はどのように行うのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第77回】「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例(地判令2.10.1)(その1)」~相続税法22条~
原告Xは、Xの母から平成21年2月28日に株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与(以下「本件贈与」という)を受けた際、本件株式の価額は0円であり、課税価格に係る贈与税額はないとして平成21年分の贈与税の申告をしなかった。
これに対し、所轄税務署長は、株式会社Eが100%保有する外国子会社H所有の船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)について、鑑定評価による再評価を行った結果、本件株式の価額は43億円余りになるとして、贈与税額約21億6,000万円とする決定処分等を行った(以下「本件各処分」という)。
本件は、原告Xが本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価が誤ったものであるとして、被告に対し本件各処分の取り消しを求めた事案である。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第74回】
CARFの基本的な仕組みは、CRS (共通報告基準)に倣って、中央集権的な機関(例:取引所や仲介者)を情報提供者として位置づけ、その機関に対して、顧客や取引に関する情報を収集し、税務当局に報告する義務を課すというものである。
給与計算の質問箱 【第68回】「従業員に決算賞与を支給する場合の注意点」
当社は8月決算です。来月9月中に従業員に決算賞与を支給し、今期の損金に算入する予定です。従業員に決算賞与を支給する場合の注意点についてご教示ください。
〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第11回】「気候関連開示が注目されるのはなぜ?」
我が国では、「地球温暖化(Global Warming)」という表現が広く用いられています。「温暖」という用語は肯定的な文脈で使われる場面が多く、「地球温暖化」という表現からは事態の深刻さを感じにくいこともありそうです。
これに対し、海外では、地球温暖化の意味で「Global Heating」が用いられることもあるほか、「Climate Crisis(気候危機)」「Climate Emergency(気候非常事態)」といった言い回しも見られます。これらは気候変動への危機感を強く示した表現と言えるでしょう。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第38回】「国税通則法114条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
課税処分取消訴訟の訴訟物に関する問題に関連して更正と再更正との関係の問題を取り上げ「租税争訟法の特質」を検討しておくことにする。なお、課税処分取消訴訟における主張・立証責任に関する問題は、次々回、国税通則法116条との関連で取り上げ検討することにする。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。
防衛特別法人税の概要は次のとおりとなる。