解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

6133 件すべての結果を表示

《税務必敗法》 【第13回】「中間申告・納付のお知らせを忘れた」

X会計事務所の顧問先のA社は、夫婦と従業員1名の計3名で工業用塗料の製造・販売を行う小規模な株式会社である。
A社はインボイス登録事業者であり、簡易課税を適用している。決算期は3月で、課税期間は1年である。資本金は1,000万円であり、申告は電子申告で行っている。
A社の経営成績は芳しくなく、法人税等は地方税の均等割のみとなる年が多く、これまで中間申告・納付は行ったことはない。また、消費税等も毎期納付しているものの、中間申告・納付を行ったことはない。

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#No. 675(掲載号)
# 森 智幸
2026/07/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q106】「暗号資産を譲渡した場合の課税の特例(令和8年度税制改正)」

私(居住者たる個人)は、暗号資産を保有しています。暗号資産の売却に伴う所得については、これまで雑所得として確定申告を行っていましたが、税制改正により、株式の譲渡所得と同じように分離課税が適用されるようになると聞きました。どのような改正が行われたのでしょうか。

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#No. 675(掲載号)
# 西川 真由美
2026/07/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第65回】「株式等保有割合の判定」

株式等保有割合における「株式又は出資の数又は金額」の読み方は、「株式の数」、「株式の金額」、「出資の数」及び「出資の金額」の4通りの組み合わせがあり得ますが、外国事業体の組成に関する契約条項から、株式に関する定めや拠出資本金及び持分に係る口数に関する定めがないような場合はどのように判定するのでしょうか?

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#No. 675(掲載号)
# 霞 晴久
2026/07/02

連結会計を学ぶ(改) 【第24回】「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の注記」

連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)などで規定されているが、有価証券報告書などを実際に作成する場合には、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という)に規定される様式に従って作成することになる。

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#No. 675(掲載号)
# 阿部 光成
2026/07/02

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第58回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理からの「離脱」とその帰結及び射程」-土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁による譲渡費用概念の拡大-

前回は、判例法理としての「譲渡所得課税の趣旨」法理(学説では増加益清算課税説)の枠内における(譲渡所得の本質的意義(理論[包括的所得概念論]的意義)に基づく)譲渡所得課税❶と(譲渡所得の実定法的意義に基づく)譲渡所得課税❷のうち、後者に係る譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念を借入金利子の取得費算入の可否問題に関して検討したが、今回は、同じく総収入金額から控除される「資産の譲渡に要した費用」(同33条3項。以下「譲渡費用」という)の概念及び範囲を土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁(以下「平成18年最判」という)に即して検討する。

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#No. 674(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/06/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例159(相続税)】 「「小規模宅地等の特例」の適用を受けて代償金額を決定するため、当初申告を未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、特例対象宅地等の分割を行ったが、分割から4月以内に更正の請求を行わなかったため、「小規模宅地等の特例」が受けられなくなってしまった事例」

被相続人甲の主たる財産は、自宅土地建物とわずかな金融資産だけであり、相続人は実子3名であり、現物分割が困難であったことから、代償分割を行うことになった。同居の相続人である長男乙が自宅土地を取得すれば、自宅土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という。)により330㎡まで80%減額の適用が受けられ、相続税は発生しない見込みであった。そこで税理士は、相続税申告を当初未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、期限後に乙が自宅土地建物を相続する旨の一部分割を行って相続登記を行い、建物を解体して土地を売却し、売却代金と費用を確定させたうえで3名の取得財産が均等になるように代償金額を決定し、自宅土地に「小規模宅地等の特例」を適用して更正の請求を行い、還付を受ける手順で実行することとした。そして、予定通りに代償金額を確定し、最終的な遺産分割協議を行い、その後に「小規模宅地等の特例」を適用した更正の請求を行ったが、所轄税務署から、宅地の分割から4月超経過しているため、相続税法の更正の請求の特則の期限を徒過しており、「小規模宅地等の特例」は適用できないとの指摘を受けた。これにより、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

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#No. 674(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/06/25

グループ企業の税務Q&A 【第6回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合の投資簿価修正の取扱い」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社を被合併法人、同じく通算子法人のB社を合併法人とする適格合併を行う予定です。A社はB社によって買収された法人のため、買収プレミアムがありますが、投資簿価修正で加味されるのでしょうか。

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#No. 674(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/06/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第61回】「売主と記載された者が代理人である旨の表示が契約書になくても、不動産の真の売主が非居住者であることを買主は委任状等を通じて知っていたと認められるから、買主に源泉徴収義務があるとされた事例」

非居住者による日本の不動産の取得が増加している。
国外に住所がある者による東京23区、大阪市、京都市の新築マンションの取得費率(区分所有建物の保存登記において、国外に住所がある者が取得している割合)は次表のとおりである。

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#No. 674(掲載号)
# 菅野 真美
2026/06/25

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第95回】

ブロックチェーンに公開されている膨大なトランザクションデータを活用することにより、個別案件の追跡にとどまらず、過少申告等のリスクを踏まえた大規模な調査選定(リスクスクリーニング)に役立てることができる可能性がある。
従来、国税庁が暗号資産の調査対象者を選定する際には、国内CEXに対する照会を起点として調査対象者を絞り込む方法が中心であった。しかし、ブロックチェーン上の情報を起点とする選定方法も検討すべきである。

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#No. 674(掲載号)
# 泉 絢也
2026/06/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第99回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その2)」~所得税法24条1項~

行政手続法第14条第1項は、不利益処分をなす場合に示すべき理由の内容・程度について規定していない。しかしながら、判例は、「法が、行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであ」り、「どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」(※2)と判示している。当該裁決の審判所の判断はこのような考え方に一致していると考えられる。その後最高裁は、「行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして,同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは,上記のような同項本文の趣旨に照らし,当該処分の根拠法令の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分の性質及び内容,当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」(※3)とどの程度理由を提示する必要があるかを判示している。本件通知書は最低限現必要であろう根拠となる法令の条項と不利益処分の原因となる事実が示されている。したがって処分理由に不備はないと思われる。

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#No. 674(掲載号)
# 井上 眞一
2026/06/25

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