解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第92回】「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例(東地令5.4.12)(その1)」~所得税法2条1項3号~
原告会社及びその代表者である原告Xが、平成25年5月24日に、同月30日(以下「本件転出日」という)をもって東京都江戸川区(以下「本件転出前住所登録地」という)からシンガポール共和国(以下「シンガポール」という)へ転出する旨の届出(以下「本件届出」という)をし、原告Xが平成25年(本件転出日後)から平成27年において所得税法2条1項3号が定める「居住者」に該当するとしてされた原告更正処分等及び原告賦課決定処分並びに平成25年6月分から平成27年12月分までの原告会社納税告知処分等及び原告会社賦課決定処分等を違法として取消しを求めた事案。
2026年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】
2026年2月20日に金融庁より「「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という)及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について」が公表された。
主な改正内容及び適用時期について以下解説を行う。
〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第18回】「指標・目標の開示 ~リスクや機会と向き合う企業の現在地とゴール」
ジャーナル食品社は、加工食品の製造・販売を営む企業です。
サステナビリティ推進室で資料の整理をしていたミズノ室長は、ハルカちゃんの手元にふと目を止めました。
【ミズノ室長】
「ハルカちゃん、そのスマートウォッチ、かっこいいわね!」
【ハルカちゃん】
「歩数を記録しているんです。最近、帰り道は最寄り駅の一つ前で降りて歩くんですよ。」
【ツチヤくん】
「ひょっとして、山登りデビューに向けて体力づくりをしているの?」
連結会計を学ぶ(改) 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-
【第16回】では、連結子会社株式の追加取得について解説したが、今回は子会社株式の一部売却(支配が継続するケース)について解説する。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第40回】「国税通則法116条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その3)-
前々回から、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界」という副題の下で、国税通則法114条及び115条を主題として、租税手続法のうち租税行政法の論理を租税訴訟法において承継するか(連続性)又は遮断するか(限界)を検討してきたが、今回は、「納税環境の整備」の一環として昭和59年度税制改正で改正された国税通則法116条(原告が行うべき証拠の申出)について、同様の検討を行うことにする。
その検討に入る前に、国税通則法116条の用語について簡単に確認しておくと、同条1項は「国税に関する法律に基づく処分」(税通75条1項、115条1項柱書括弧書)のうち「更正決定等及び納税の告知」のみを対象にしている。ここで「更正決定等」とは、「更正若しくは第25条(決定)の規定による決定又は賦課決定」(同58条1項1号イ)をいい、「納税の告知」については国税通則法36条が定めるところである。これらの処分は国税通則法116条1項においては「課税処分」と称されるが、これは「納付すべき税額」(同16条・24条~26条・32条、36条2項)に係る処分である。
社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第3回】「SNS投稿用の衣装・バッグ等の購入費用」
先生、私は個人事業主としてSNSで収益を得ているんですけど、投稿用に買った衣装やバッグが結構な金額になっているの。
実際にSNSの投稿で使ってるから、これって全部経費でいいわよね?
私服としても使えそうだけど、ちゃんと仕事で使ってるんだから問題ないですよね?
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第88回】
しかしながら、前回のような調査手法によっても、暗号資産の匿名性や分散性がもたらす税務執行上の問題を完全に克服することはできない。
まず、メルカリ等で暗号資産取引の経験を積んだ利用者の一部が、暗号資産取引の世界のより深いところに足を踏み入れる可能性がある。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第18回】「個人事業者が暗号資産取引を行った場合の消費税の課税関係」
建築関係の仕事をしている個人事業者(消費税課税事業者)です。令和7年中に試しに一度だけ暗号資産の売買を行いましたが、少し損失が生じてしまいました。
所得税額への影響はないと考えていますが、消費税の申告での注意点はありますか。
国際課税レポート 【第24回】「トップアップ課税の免除と越境電子商取引への消費税課税の強化」~令和8年度税制改正~
令和8年度税制改正のうち、クロスボーダー取引に関係する主な項目としては、次の2つを挙げることができる。
・グローバル・ミニマム課税関係の見直し(米国多国籍企業等に対する適用免除基準の創設)
・国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化(少額輸入貨物課税の拡大とプラットフォーム課税の創設)
本稿では、これらの改正の概要を簡単に紹介したい。
