〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第2回】
なお、特定株式等の取得価額に90%(100%)を乗じて計算した金額は、その適用事業年度においてその特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうちその適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額とする(措法56①)。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第52回】
・本信託は指定参加者に対し、10,000口の持分で構成されるバスケットを継続的に提供する。
・本信託による本件持分の設定又は償還は、バスケット単位で行われる。各バスケットは10,000口の持分で構成されている。
・指定参加者は、1つ又は複数のバスケットを購入又は償還する注文ごとに取引手数料を支払う。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第45回】「外国法人に対する渡航費等の支払に係る所得税等の源泉徴収義務」
外国芸能法人等に対し、報酬とは別に支払われる渡航費等は所得税等の源泉徴収の対象とされるのでしょうか。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第7回】「3ヶ月超の定期預金に要注意」
キャッシュ・フロー計算書は、企業のキャッシュの増減を示す財務諸表です。一般に、キャッシュといえばおカネが思い浮かびます。たとえば、銀行のキャッシュカードはATMでおカネ(現金)を引き出すためのカードです。
しかし、キャッシュ・フロー計算書のキャッシュは、現金だけを示しているわけではありません。では、貸借対照表の「現金及び預金」のことかというと、結果的にそれと同額になることはあっても、定義としてはそれとも異なります。
このように、キャッシュ・フロー計算書のキャッシュの範囲というのは、一般的な感覚と少し違うためか、これに関する誤処理がしばしば見られます。早速、決算短信の訂正事例を見ていきましょう。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第53回】「売り手企業の価額はどうやって決まるか・決めるか(後編)」~価額視点の相手の見方~
前回見たように、中小M&Aの価額は、ほぼ決算書から何らかの影響を受けます。そして、バランスシート(貸借対照表)と損益計算書の両方の影響を受ける可能性があるわけですが、意外とバランスシートの影響を受ける手法が多いことも、中小M&Aの際に価額を求める手法の特徴といえます。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第42回】「処分理由の差替えに対する手続的保障原則・司法的救済保障原則の貫徹」-総額主義・争点主義論における最判昭和56年7月14日民集35巻5号901頁の位置づけ-
前々回は青色申告に対する更正処分(いわゆる青色更正)の理由附記に関する判例法理を検討したが、今回は、課税処分に処分時に附記された理由(以下では単に「処分理由」ないし「附記理由」という)と異なる理由を取消訴訟において主張することが許されるかといういわゆる処分理由の差替えの問題について検討することにする。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第46回】「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」
実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和6年度税制改正では、新たに対象法人の区分が設けられ、控除率や中小企業向けの措置では控除できなかった金額を翌期以後5年間繰り越すことが可能となるなど、制度内容が大幅に改正されている。
また、別表番号が、それぞれ「6(26)、6(26)付表一」から「6(24)、6(24)付表一」に変更となり、税制改正にあわせて改訂されている。
〔令和6年度税制改正〕中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長 【第1回】
本稿は、令和6年度税制改正大綱公表時に速報解説として寄稿した「中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充・延長」について、改正法令を踏まえ、改めて解説する内容である。
なお、中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)の拡充・延長内容の把握に有用と思われる範囲で補足しているが、これらはあくまで現時点で公表済みの情報によるものであり、今後の更新情報に留意されたい。また、文中の意見に関する部分は、所属する団体や組織の公式見解ではなく筆者の私見であることを申し添える。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例138(法人税)】 「賃上げ促進税制において、雇用者給与等支給額につき決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった事例」
令和Y年3月期の法人税につき、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という)の適用において、雇用者給与等支給額に決算賞与を含めずに集計したため、特別控除額が過少となってしまった。これにより、法人税等につき過大納付税額が発生し、賠償請求を受けたものである。
