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《速報解説》消費税軽減税率の導入に伴う対象品目・経理処理方法のポイント解説~平成28年度税制改正大綱~

「外食サービス」は、「食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供」とされている。
具体的には、「店内飲食」や「フードコートでの飲食」、「ケータリング」、「出張料理」が外食となる。

#No. 149(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/12/17

《速報解説》 国税庁、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A」を改訂~新たに3問の取引事例を追加

先月8月17日には登録国外事業者名簿が公表され、来月10月1日より適用が開始されるリバースチャージ方式等「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」について、このたび9月10日付、国税庁ホームページにおいて、当該制度に関し5月に公表されたQ&Aが改訂され、国内の代理店が配信先の事業者との契約等を代行する事例の取扱いなど、新たに3問が追加された。

#No. 135(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/09/11

《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「登録国外事業者名簿」を公表~アマゾン関連会社含む6社は10月1日から登録国外事業者に

同日以降の取引において、国内の事業者が国外の事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税の納税義務者は従前どおり国外事業者となるため、国内事業者には影響がないように見える。
ただし、この場合、当分の間、その消費者向け電気通信利用役務の提供の課税仕入れに係る消費税については、仕入税額控除が認められないことになるため、該当する取引を行っている国内事業者への影響は大きい。

#No. 131(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/08/18

《速報解説》 「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」の経理処理等の取扱いに関する個別通達が改正~特定課税仕入れに係る消費税等額の仮勘定処理を認容、登録国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等は全額控除対象外消費税額等に~

10月からの適用がせまる「国境を越えた役務提供に係る消費税制度」については、すでに消費税法基本通達が改正され関係様式の変更点も明らかとなっているが、先日公表された法人税(平成27年6月30日公表)及び所得税(平成27年7月7日公表)の個別通達の改正において、本制度の創設に基づく経理処理方法等の取扱いが明らかにされた。

#No. 130(掲載号)
# 島添 浩
2015/07/31

《速報解説》 国税庁より「国境を越えた役務の提供に係る消費税制度」の関連通達及びQ&Aが公表~改正対応の申告書・届出書様式も明らかに。「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」が新設~

平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以降に行われる国境を越えた役務の提供に係る消費税につき課税関係の見直しが行われたが、5月29日に国税庁ホームページにおいて、この規定に関連する基本通達の改正及び関連事業者へのパンフレットが、さらに6月3日には『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A』がそれぞれ公表された。

#No. 123(掲載号)
# 島添 浩
2015/06/12

《速報解説》 大阪国税局より(文書回答事例)「相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について」が公表~被相続人の基準期間の課税売上高への遡及は不要と判断~

大阪国税局に対して「相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について」事前照会があり、平成27年3月24日付で文書回答がなされ、その内容が国税庁ホームページに掲載された(掲載日:4月16日)。

#No. 116(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/04/24

《速報解説》 国境を越えた役務提供に対する消費税の課税見直しへ~リバースチャージ方式・登録国外事業者制度により国外事業者への電子商取引課税強化(平成27年度税制大綱)~

改正の内容は大きく2つに区分され、「国外の事業者から日本の消費者向けに行った役務提供」については、発信元である国外の事業者が消費税の納税義務者となり、「国外の事業者から日本の事業者向けに行った役務提供」については、国内の事業者が消費税の納税義務者(仕入側が消費税の納税を行ういわゆるリバースチャージ方式を導入)となる。

#No. 101(掲載号)
# 島添 浩
2015/01/09

《速報解説》 消費税率10%施行の延期と複数税率制度への移行について~軽減税率は「平成29年度からの導入を目指す」との記述(平成27年度税制改正大綱)~

平成27年度税制改正大綱は、消費税率10%への引上げの施行日を「平成29年4月1日」とした(大綱p82)。
税率変更の時期は、政府により、衆院選前に1年半先送りすることが決定されたが、そのため財政再建の道筋が不透明になったことを理由として日本国債の格付けが格下げされるなど、日本政府の財政運営に関する信認低下が懸念されている。

#No. 100(掲載号)
# 金井 恵美子
2015/01/06

《速報解説》 消費税率10%引上げに伴う経過措置取扱通達が公表~規定内容の確認と今後の留意点~

今回の法令解釈通達では、8%引上げの施行日である平成26年4月1日を『施行日』、10%引上げの施行日(予定)である平成27年10月1日を『一部施行日』と定義しており、また、8%引上げに伴う経過措置規定の指定日である平成25年10月1日を『指定日』、10%引上げに伴う指定日(予定)を平成27年4月1日とした上で『27年指定日』と定義しているので留意されたい。

#No. 94(掲載号)
# 島添 浩
2014/11/13

《速報解説》 消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~

平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日から施行される)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。

#No. 89(掲載号)
# 島添 浩
2014/10/15
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