《速報解説》 国境を越えた役務提供に対する消費税の課税見直しへ~リバースチャージ方式・登録国外事業者制度により国外事業者への電子商取引課税強化(平成27年度税制大綱)~
改正の内容は大きく2つに区分され、「国外の事業者から日本の消費者向けに行った役務提供」については、発信元である国外の事業者が消費税の納税義務者となり、「国外の事業者から日本の事業者向けに行った役務提供」については、国内の事業者が消費税の納税義務者(仕入側が消費税の納税を行ういわゆるリバースチャージ方式を導入)となる。
《速報解説》 消費税率10%施行の延期と複数税率制度への移行について~軽減税率は「平成29年度からの導入を目指す」との記述(平成27年度税制改正大綱)~
平成27年度税制改正大綱は、消費税率10%への引上げの施行日を「平成29年4月1日」とした(大綱p82)。
税率変更の時期は、政府により、衆院選前に1年半先送りすることが決定されたが、そのため財政再建の道筋が不透明になったことを理由として日本国債の格付けが格下げされるなど、日本政府の財政運営に関する信認低下が懸念されている。
《速報解説》 消費税率10%引上げに伴う経過措置取扱通達が公表~規定内容の確認と今後の留意点~
今回の法令解釈通達では、8%引上げの施行日である平成26年4月1日を『施行日』、10%引上げの施行日(予定)である平成27年10月1日を『一部施行日』と定義しており、また、8%引上げに伴う経過措置規定の指定日である平成25年10月1日を『指定日』、10%引上げに伴う指定日(予定)を平成27年4月1日とした上で『27年指定日』と定義しているので留意されたい。
《速報解説》 消費税法施行令の一部改正により税率10%引上げ時の経過措置規定を整備~新たにリサイクル料金等に関する経過措置を追加~
平成26年9月30日付け官報号外第216号において、「消費税法施行令の一部を改正する政令」が公布された(改正後の政令は平成27年10月1日から施行される)。
この改正により、消費税率が5%から8%へ引き上げられた際に設けられた経過措置規定を8%から10%へ引き上げる際にも準用されることとなった。
《速報解説》 平成26年度税制改正に伴う「消費税法基本通達等の一部改正」について
6月9日に国税庁ホームページにおいて「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」が公表された。
今回の改正は、平成26年度税制改正に伴うものであり、その内容は、輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直しと簡易課税制度のみなし仕入率の見直しに係る改正となっている(詳細はこちらの拙稿を参照)。
なお、これらの改正については、未だ適用されておらず、適用開始時期も異なることから、各規定における基本通達の適用時期については注意が必要である。
《速報解説》 「消費税の軽減税率に関する検討について」(与党税制協議会)の公表-対象範囲の線引き・区分経理の方法・マージン課税の適用-
消費税の軽減税率については、平成26年度の税制大綱で「税率10%時に導入する」旨を決定し、その詳細については、平成27年度税制大綱で明らかにすることとなっているが、平成26年6月5日に与党税制協議会より、国民に意見を求めるという趣旨から、検討されている軽減税率の導入方法につきその資料等「消費税の軽減税率に関する検討について」が公表された。
《速報解説》 税率8%及び経過措置に対応した消費税確定申告書・付表の公表と作成時の留意点
2月5日付け、国税庁ホームページにおいて、平成26年4月1日以後終了する課税期間分における消費税及び地方消費税の申告書及び添付資料の様式が公表された。
今回の様式等については、平成26年4月1日からの税率改正に伴う変更も含まれており、具体的には以下の様式等である。
《速報解説》 国税庁『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』の公表について
1月20日付け、国税庁から消費税率引上げに関するQ&Aの第2弾である『消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A』が公表された。
平成25年4月に公表された第1弾のQ&A(「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」)は、施行日以後に旧税率が適用される経過措置の具体的な取扱いに関するものであったが、今回の第2弾については、施行日が近づくにつれてクローズアップされてきた適用税率における実務的な取扱いに関するものである。
《速報解説》 消費税の軽減税率制度の導入~平成26年度税制改正大綱~
軽減税率制度の導入の時期に関する「平成26年度税制改正大綱」の記載は、「税率10%時に導入する」となっている(同大綱P6)。
ちなみに、自動車取得税の廃止の時期に関する大綱の記載は、「消費税率10%への引上げ時(平成27年10月予定)に廃止する」となっている(同大綱P4)。
「10%引上げ時」と記載せず、「10%時」と記載したのは、「引上げ時」だけでなく、「引上げ時以降」も含むことを意図している。
つまり、軽減税率制度の導入の時期は、「10%引上げ時」または「10%引上げ後」のいずれかの時点といえる。