組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第35回】
平成18年度税制改正では、取得請求権付株式、取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式が、請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により譲渡された場合において、対価として発行法人の株式のみの交付を受けたときは、譲渡損益を繰り延べることとされた。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第34回】
平成18年度税制改正では、2以上の種類株式を発行している場合において、自己株式を取得したときは、種類株式ごとに種類資本金等の額を算定し、当該種類資本金等の額に基づいて、みなし配当の計算を行うこととされた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第46回】「交際費(損金性否認)」~交際費勘定に計上している支出の損金性が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「交際費勘定に計上している支出は損金性が認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和53年4月24日判決(行集29巻4号555頁。以下「本判決」という)を素材とする。
平成30年度税制改正における『組織再編税制・M&A税制』改正事項の確認
昨年(平成29年)12月14日に公表された与党税制改正大綱で示された組織再編税制及びM&A税制の改正概要は以下の通りである。
(1) 産業競争力強化法の改正を前提とした株式譲渡損益の計上の繰延べ
(2) 税制適格要件の見直し
(3) 中小企業等経営強化法の改正を前提とした登録免許税、不動産取得税の軽減
税制改正大綱のみから読み取れる内容については、既に本誌掲載の下記拙稿において解説を行った。本稿では、改正後の法律、政令から読み取れる内容を確認したうえで、実務上の留意事項について解説を行う。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第33回】
後述するように、平成18年度税制改正は、組織再編税制を大きく変えた改正であったということが言える。その後、組織再編税制を大きく変えた改正は、グループ法人税制が導入された平成22年度税制改正である。そのため、本稿では、①平成18年度税制改正から平成21年度税制改正、②平成18年度から平成21年度までに公表された財務省及び国税庁の解説、③平成18年度から平成21年度までに公表された実務家の解説という順番で解説を行うこととする。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第32回】
五枚橋氏は、一方の法人が不動産管理業と不動産仲介業を行っており、他方の法人が不動産仲介業を行っている事例について、不動産仲介業だけを切り離して事業規模要件の判定を行うことができるのかにつき、「「不動産管理業はどうして関係ないのですか」とお聞きしましたら、「管理業の従業員は、大体その不動産、そのビルにこもって、修繕をやらせて歩くような仕事でございますし、不動産仲介行(原文ママ)のように営業マンが外回りして、売り手と買い手を探すような仕事じゃないのです」という話があって、「そういうのだったらそうでしょう」みたいなことをお話さしあげました。」と解説されている。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第45回】「リース取引(減価償却費)」~法人税法上のリース取引に該当しないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人である医療法人Xに対して行われた「法人税法上のリース取引に該当せず、減価償却費の損金算入は認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた松山地裁平成27年6月9日判決(判タ1422号199頁。以下「本判決」という)を素材とする。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第24回】「別表14(4) 新株予約権に関する明細書」
この別表は、個人に法人税法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権が交付されている場合に、同項の役務の提供を受ける法人が記載する。
本制度は、いわゆるストック・オプションと呼ばれているものであり、企業会計上は、「ストック・オプション等に関する会計基準」及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(平成17年12月27日、企業会計基準委員会)等に基づいて処理される。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第31回】
しかし、五枚橋氏の見解は、中間配当を除き、年に1回しか配当を行えなかった平成17年改正前商法の時代のものであり、現行会社法では、年に何度でも配当を行うことが可能となっているため、現在では採用すべきではない。
すなわち、合併手続きとは別に、合併前に被合併法人から剰余金の配当を行うのであれば、当然に剰余金の配当と認められるのであるから、配当見合いとしての金銭等の交付が通常の年度よりも多額の配当であったとしても、合併当事者間の認識が配当見合いとしての金銭等の交付となっているのであれば、金銭等不交付要件に抵触しないと考えるべきであろう。
