「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第7回】「両者の定義の差異と税務上の留意事項(まとめ)」
最終回となる今回は、これまでの内容を踏まえて使用人兼務役員と執行役員の定義を再確認し、そこから生じる差異及び税務上の留意事項を確認することとしたい。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第44回】「青色繰越欠損金控除額の損金算入否認」~青色繰越欠損金の当期控除額の損金算入が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、「繰越欠損金の当期控除額の損金算入は認められないこと」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた和歌山地裁昭和54年2月26日判決(訟月25巻6号1689頁。以下「本判決」という)を素材とする。
日本の企業税制 【第53回】「会社法改正と税制との関係」
2月28日、法制審議会の会社法制(企業統治関係)部会から中間試案が公表された。
今回の中間試案では、株主総会関係(株主総会資料の電子提供、株主提案権)、取締役関係(報酬、会社補償、役員等賠償責任保険契約、社外取締役)、社債、株式交付、その他(議決権行使書面の閲覧、会社代表者の住所が記載された登記証明書など)等に関する規律の見直し・創設が提案されている。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第29回】
すでに解説したように、平成14年2月15日に「法人税基本通達等の一部改正について」が公表された。山本守之氏が述べられたように、異論があるとして取り上げるようなことはほとんどなく、むしろ当然のことと思われる内容が記載されていたのがほとんどであった(※1)。
その後の会社法改正、グループ法人税制の導入により大幅に改正されたものもあるため、以下では、現行法上も有効なものについてのみ解説を行う。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第6回】「執行役員に関する税務上の留意点②」~所得税基本通達30-2の2について~
ここまで述べてきたように、一般的に執行役員は使用人とされている。しかし、税務上は直ちに使用人とは言いきれず、役員であるとも言えない。そのあたりを本通達から読み解いていく。
執行役員制度を導入する場合、その執行役員との契約には委任契約と雇用契約がある。この契約の違いによりその執行役員がみなし役員とされることはないが、使用人から執行役員への就任による退職金の打ち切り支給に関しては差があり、(所基通30-2の2)において、以下のように取り扱われている(下線筆者)。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第28回】
平成14年度、平成17年度では、組織再編税制についての重要な改正がなかったため、本稿では、平成15年度税制改正、平成16年度税制改正についてのみ解説を行う。
平成15年度税制改正のうち、組織再編税制に関するものは、(1)2段階組織再編、(2)資本積立金額及び利益積立金額の計算の厳格化、(3)宥恕規定の導入、(4)耐用年数である。
「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察 【第5回】「執行役員に関する税務上の留意点①」~執行役員はみなし役員か~
執行役員は「使用人」にあたると解されるのが一般的である。しかし法人税法上、みなし役員の規定で「使用人は、職制上使用人としての地位のみを有する者に限られる。」とされている。
ここで、法人税基本通達9-2-5(使用人としての職制上の地位)による「使用人兼務役員に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。」から類推すると、執行役員が法人税法上の使用人であるためには、その会社の機構上明確に、使用人としての執行役員制度を定める必要があると思われる。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第43回】「寄附金(終身年金)」~創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「創業者の配偶者に対する金員の支給が寄附金に該当すること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた国税不服審判所平成11年6月4日裁決(裁決事例集57号371頁。以下「本裁決」という)を素材とする。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第34回】「NTTドコモ事件」~最判平成20年9月16日(民集62巻8号2089頁)~
X社は、該当事業年度の法人税の確定申告に当たり、個別のエントランス回線利用権を少額減価償却資産(旧法人税法施行令133条)として、取得価額の全額を損金に算入した。これに対し、Y税務署長は、同利用権は少額減価償却資産に該当しないとして、更正処分を行った。これを不服としてXが出訴した。
