平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第7回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント③(器具備品)」
商業・サービス業・農林水産業活性化税制及び中小企業経営強化税制は、原則として器具備品を取得する前に一定の手続きを要するため、事前準備を行う必要があるが、商業・サービス業・農林水産業活性化税制より手続きが複雑な中小企業経営強化税制が特別償却、税額控除ともに有利な制度になっている。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第9回】「地方税率の改正時期の変更他」
平成29年度税制改正のうち、組織再編税制に係るものについては、以下の改正項目があるが、【第2回】「スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大」で解説した改正内容を除いて、連結納税における取扱いは単体納税と同じ取扱いになる。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第6回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント②(ソフトウェア)」
ソフトウェアにおいては、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は対象外となるため、中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制の選択となる。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第6回】「組織再編が行われた場合の取扱い(その2:分割等)」
前回解説した「合併」と同じく、分割等(分割、現物出資及び現物分配)が行われた場合にも、企業規模が著しく変動することとなるため、基準雇用者給与等支給額及び比較雇用者給与等支給額について一定の調整が必要となる(措法42の12の5⑤)。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第8回】「連結法人の申告期限の延長の見直し」
平成29年度税制改正においては、「攻めの経営」を促すコーポレートガバナンス税制の一環として、企業と株主・投資家との充実した対話を促すため、上場企業等が定時株主総会の開催日を柔軟に設定できるよう、決算日から3ヶ月を超えた日に定時株主総会を開催する場合(例えば3月期決算企業が定時株主総会を7月以降に開催する場合)、定時株主総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第29回】「宅地造成費用の否認」~宅地造成工事費用の支出の損金算入が認められないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「架空の宅地造成費用の否認」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁昭和55年7月17日判決(行集31巻7号1504頁。以下「本判決」という)を素材とする。
平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第5回】「[設備種別]適用税制の選択ポイント①(機械装置)」
【第5回】から【第10回】にわたっては、青色申告法人(連結法人を除く)における設備種別の適用税制(中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制)の選択ポイント及び具体的な申告実務上の留意事項を確認する。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第5回】「組織再編が行われた場合の取扱い(その1:合併)」
所得拡大促進税制に関する規定の中で最も難解なのは、組織再編が行われた場合の取扱いであろう。
すなわち、合併や分割等の組織再編が行われた場合には、企業規模が著しく変動することとなるため、所得拡大促進税制の適用要件の判定に用いられる「基準雇用者給与等支給額」及び「比較雇用者給与等支給額」について一定の調整計算が行われるところ(措法42の12の5⑤)、関連する計算規定に係る条文のボリュームが大きく、読み込みにはかなりの困難を伴うと思われる。
平成29年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第7回】「中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置」
中小企業者向けの租税特別措置について、平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度から、連結親法人又は連結子法人が適用除外事業者に該当する場合、その適用を停止する措置を講ずることとなった。
〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第4回】「FAQ②(継続雇用者)」
継続雇用者とは、「適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者」をいう(措法42の12の5②八)。そのため、継続雇用者に該当するかどうかを検討する上では、その前提として「国内雇用者」に該当するかどうかを検討する必要がある。
【第2回】で詳説したが、国内雇用者とは、法人の使用人(役員、役員の特殊関係者、使用人兼務役員を除く)のうち、その法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者であって、労働基準法第108条に定める賃金台帳に記載された者をいう(措法42の12の5②一)。
