《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年間延長~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
この制度は、青色申告法人である中小企業者等が30万円未満である減価償却資産を取得した場合に、その取得価額相当額をその事業年度の損金の額に算入することができる制度である。
通常の減価償却であれば、取得価額相当額を耐用年数に応じた率で按分した金額を当期の減価償却費として損金算入するが、この制度では、取得事業年度での即時償却が認められる。
この制度の適用を受けるためには、事業供用日の属する事業年度において取得価額相当額を全額損金経理し、明細書を確定申告書に添付することが必要である。
《速報解説》 既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
平成25年10月1日付で自由民主党と公明党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を公表した。
この中で法人税及び所得税に係る改正案として、「既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設」が盛り込まれた。
本稿においては、当該税制措置の概要、位置づけ及び実務上の注意点を解説する。
《速報解説》 研究開発税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
日本再興戦略の日本産業再興プランにおける「科学技術イノベーションの推進」には、重点的に推進する施策の一つに「官・民の研究開発投資の強化」がある。
この施策には、「民間研究開発投資を今後3年以内に対GDP 比で世界第1位に復活することを目指し、研究開発税制の活用促進など企業の研究開発投資環境を整備する」と掲げられており、これを受けて「民間投資活性化等のための税制改正大綱」において、研究開発税制の改正が挙げられたのである。
《速報解説》 生産性向上設備投資促進税制の創設~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要や反動減リスクに対応するとともに、民間投資を活性化し、経済の持続的な成長につなげるため「民間投資活性化等のための税制改正」(平成25年10月1日与党税制改正大綱)により生産性向上設備投資促進税制が創設された。
創設された背景には、企業の設備投資の水準が長期にわたり減価償却費やキャッシュフローの範囲内に留まったことにより設備が老朽化・劣化し、生産性が伸び悩んだことがある。こうした状況に対応するため、生産性の高い先端的な設備への投資や、生産ラインやオペレーションの改善のための設備への投資を対象に、特別償却(即時償却)又は税額控除できる制度を創設したものである。
《速報解説》 民間企業等によるベンチャー投資等の促進措置(新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入及び登録免許税の軽減措置)~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
今般、日本経済再生本部では、この新たな成長戦略の実現に向けて、臨時国会における産業競争力強化法案の提出などを予定しているところであるが、成長戦略の一つの柱として、産業の新陳代謝を促すことを目標とする日本産業再興プランが策定されている。
この日本産業再興プランには、民間投資の活性化、ベンチャー投資の促進、事業再編の促進などが具体的な政策目標として掲げられており、その一環として、企業によるベンチャー投資等を促進するための税制の創設が提言され、それが今回の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に盛り込まれた形になっている。
《速報解説》 所得拡大促進税制の延長・拡充~民間投資活性化等のための税制改正大綱~
平成25年10月1日、与党(自由民主党及び公明党)より「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が公表された。
この時期に税制改正大綱が公表されることは極めて異例であるが、同日に消費税率の引き上げが決定されたことを受け、これに伴う経済対策と成長力強化のための総合的な対策が必要であることから、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれている民間投資活性化のための税制措置について、通常の年度改正とは切り離して前倒しで決定することとされたものである。
《速報解説》 法人税基本通達等の一部改正(7/9公表)について
平成25年7月9日付けで、国税庁ホームページにおいて、平成25年度税制改正に伴う法人税関係の通達改正の内容が公表された。
平成25年度税制改正のうち、法人税に関するものについては、租税特別措置法の改正として各種の政策促進税制が創設され、又は既存の制度の拡充がなされたものの、法人税法において例年のような大きな改正はなく、比較的小幅な改正にとどまっていた。
《速報解説》 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設─平成25年度税制改正
平成25年1月29日に閣議決定した平成25年度税制改正大綱(本稿公開時点では改正法案が参議院にて審議中)において、中小企業活性化のために設備投資を促進する税制が創設された。
具体的には「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」という(改正法案では租税特別措置法42条の12の3)。
ここではその内容について解説する。
《速報解説》 グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)の拡充について─平成25年度税制改正─
平成25年3月1日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され国会に提出された。
今回の税制改正では、「成長による富の創出」をひとつのキーワードとして、一定の投資促進を図るための減税措置がいくつか講じられている。
本稿ではその中でも、再生可能エネルギーと省エネ設備の導入を最大限推進するための減税措置である「グリーン投資税制(環境関連投資促進税制)」の拡充について解説を行う。
《速報解説》 研究開発税制の拡充について─平成25年度税制改正大綱─
近年、研究開発拠点の海外移転が進み、国内の研究開発投資の減少、国際競争力の低下が懸念されてきた。
研究開発投資の促進は、民間投資の喚起による成長力強化の一環として、イノベーションによる新たな付加価値の創造を通じて需要を喚起するとともに、将来の経済成長の礎になる極めて重要な事項であることから、平成25年度税制改正において、研究開発税制の総額型の控除限度額を引き上げるとともに、オープンイノベーションを推進するため、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究が追加されることとなった。
