所得税
所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「注意しておきたい事項Q&A」~平成28年分から対応が必要となる事項を中心に~
最終回は、平成28年分の年末調整から対応が必要となるマイナンバー関連事項や税制改正事項について、実務上注意しておきたい点をQ&A形式でまとめることとする。
取り上げる事項は以下のとおりである。
【Q1】 退職者のうちに、新たに非課税となる通勤手当のある者がいる場合
【Q2】 配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバー
【Q3】 マイナンバーの提供を受けられない場合
【Q4】 平成29年分の扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載
【Q5】 「送金関係書類」に関する注意事項
金融・投資商品の税務Q&A 【Q19】「上場株式等償還特約付社債(EB債)が株式に転換された場合の課税関係」
私(居住者たる個人)は、保有している上場株式等償還特約付社債(いわゆるEB債)の償還により、上場会社A社発行の株式を取得しました。償還時に課税は発生するのでしょうか。
なお、このEB債は、税務上「特定公社債」として取り扱われます。また、私はEB債の発行法人の同族関係者ではありません。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第22回】「国外居住親族がいる場合の年末調整」
Q 中国人の従業員から中国に居住する中国人の両親を扶養親族にするにはどうしたらよいかとの質問がありました。
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書に両親のマイナンバーを記載する必要があるかどうかと扶養控除の適用を受けるために会社に提出してもらう書類を教えてください。
monthly TAX views -No.46-「アベノミクスのアキレス腱」
安倍政権の本質がポピュリズムであることは、多くの識者が指摘しているところだが、今回の配偶者控除の見直し議論は、それを物語っている。
そもそも安倍政権が自ら掲げる一丁目一番地の政策は、働き方改革だ。同一労働同一賃金のガイドライン作り、無限定正社員システムの見直し、金銭解雇制度の是非など様々な論点があり、大きな議論と強いリーダーシップが必要な改革である。
労働力不足が深刻になりつつある中で、女性の就労を阻害している「103万円の壁」の原因となっている配偶者控除制度の見直しは、働き方改革として極めて重要なことと思われた。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「今年から適用される改正事項(その2)」
前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
今回取り上げるのは
【1】 給与所得控除額の引下げ
【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い
【3】 学資金の取扱い
である。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q18】「ETFを譲渡した場合の課税の取扱い」
私(居住者たる個人)は、保有している内国ETFについて国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡益についてどのように課税されますか。
このETFは国内株式投資信託の受益証券の形態をとっており、国内の金融商品取引所において上場されています。
なお、ETFは国内証券会社の一般口座に預け入れられているものであり、特定口座や非課税口座(NISA口座)には入っていません。
〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「今年から適用される改正事項(その1)」
10月も下旬となり、年末調整に向けて準備を始める時期となった。今年は、マイナンバー制度導入後、実質的に初めての年末調整となる。
年末調整の業務は、短期間に多くの作業を行う必要があるため、早目に準備をしておきたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。今回と次回(第2回)は、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第21回】「平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書におけるマイナンバーの記載の省略」
平成29年分給与所得者の扶養控除等申告書において、マイナンバーの記載を省略できるケースがあれば教えてください。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例43(所得税)】 「居住用家屋の譲渡日を売買契約日で認識しなかったため、「居住用財産の買換え特例」の適用が受けられなかった事例」
平成X6年分の所得税につき、居住用財産の買換えを行った際に、居住用財産の譲渡日を売買契約日で認識していれば「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」(以下「居住用財産の買換え特例」という)の適用が受けられたにもかかわらず、引渡し日で認識したため、特例の適用はできないものと誤認し、「居住用財産の買換え特例」を適用せずに申告してしまった。これにより、過大となった税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
