公開日: 2016/11/02 (掲載号:No.192)
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〈平成28年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「今年から適用される改正事項(その2)」

筆者: 篠藤 敦子

〈平成28年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第2回】

「今年から適用される改正事項(その2)」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。

今回取り上げるのは

【1】 給与所得控除額の引下げ

【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い

【3】 学資金の取扱い

である。

【1】 給与所得控除額の引下げ

〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分では220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。

平成26年度税制改正により、平成28年分の所得税から、給与所得控除額が段階的に引き下げられることとなった。

平成28年分の所得税については、給与等の収入金額1,200万円超に適用される230万円が上限となる(所法28②、別表第五)。

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〈平成28年分〉

おさえておきたい

年末調整のポイント

【第2回】

「今年から適用される改正事項(その2)」

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

前回に続き、平成28年分の所得税に適用される税制改正事項のうち、年末調整に影響のあるものを取り上げ解説する。

今回取り上げるのは

【1】 給与所得控除額の引下げ

【2】 国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱い

【3】 学資金の取扱い

である。

【1】 給与所得控除額の引下げ

〔コメント:2018/11/6〕
平成29年分~平成31年分では220万円が上限となり、平成32年分以後は195万円が上限となる。

平成26年度税制改正により、平成28年分の所得税から、給与所得控除額が段階的に引き下げられることとなった。

平成28年分の所得税については、給与等の収入金額1,200万円超に適用される230万円が上限となる(所法28②、別表第五)。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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