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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載18〕 海外子会社から受け取る役員退職金の取扱い

当社の代表取締役甲は、当社の100%海外子会社A社(A国)の社長も兼任していましたが、平成25年3月31日をもって、A社社長を退職することとなりました。
退職に際し、甲にはA社から500万円の役員退職金が支給され、A国の源泉所得税を差し引いた後の残額が甲の日本の銀行口座に送金されました。
海外子会社であるA社から受け取ったこの役員退職金について、日本における甲の所得税の課税関係はどうなるのでしょうか?
なお、甲は、3年5ヶ月間A社社長として勤めましたが、A国には常駐せず、月に1週間程度のA国への出張で仕事を行っていました。

#No. 18(掲載号)
# 郭 曙光
2013/05/09

海外で依頼した通訳等の対価の源泉所得税・消費税の取扱い

当社は、中国視察の際に、現地で甲氏に通訳を含めたコーディネートを依頼しました。甲氏は日本人ですが、2年前から中国の大学に留学しています。
この場合、当社(日本)から甲氏に対して支払うコーディネート料に関する日本の源泉所得税や消費税はどのような取扱いとなるのでしょうか。

#No. 17(掲載号)
# 郭 曙光
2013/05/02

租税争訟レポート 【第8回】クレディ・スイス元部長脱税事件第一審判決〔無罪〕(所得税法違反事件第一審判決)

本件は、被告人が、クレディ・スイス証券株式会社等から、平成18年分及び平成19年分の収入として、①源泉徴収の上で現金で国内口座に支給された基本給、賞与等の給与収入合計約2億8,000万円以外に、②源泉徴収されずに海外口座に入れられた株式賞与(いわゆるインセンティブ報酬)合計約3億4,000万円の給与収入、③同株式等を売却したことによる譲渡収入約7億2,000万円、④その他の収入を得たが、①以外の収入を除外して、現金で支給された①の金額が記載された源泉徴収票のみに基づいた確定申告書を作成提出し、もって、所得合計約3億5,000万円を秘匿、所得税合計1億3,000万円余りを免れたとして起訴された事案である。

#No. 16(掲載号)
# 米澤 勝
2013/04/25

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載13〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その2】

本誌 No.5(2013/2/7公開)に掲載した拙稿「従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点」(以下「前回分」という)において、従業員が役員になった場合の退職金支給方法は様々なパターンが考えられるが、大きく分けると、以下の2つであることを示した。
【1】 役員退任時に、従業員分と役員分をまとめて払う場合(前回分参照)
【2】 従業員退任時に従業員分を、役員退任時に役員分を支給する場合
前回分では【1】について述べたが、今回は【2】について解説を行うこととする。前回分と併せてご覧いただきたい。

#No. 13(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/04/04

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載9〕 個人が太陽光発電装置を取得した場合についての所得税の取扱いについて

平成24年7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象設備の定義が変わり、太陽光・風力発電設備については、所定の要件を満たせば、取得価額を初年度に即時償却できるようになった。
太陽光・風力発電設備については、初年度に即時償却できるようになったこともあり、昨今のエネルギー事情も相俟って、設備メーカーなどが積極的に設置を呼びかけているところでもある。

#No. 9(掲載号)
# 大塚 直子
2013/03/07

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第5回】「各所得控除における留意点」

本連載の最終回となる今回は、所得控除に関する留意点について、前回と同様に給与所得者の視点から取り上げる。
具体的には、年末調整で適用できない雑損控除、医療費控除、寄附金控除に関して解説することとする。

#No. 5(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/02/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】

平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。

#No. 5(掲載号)
# 濱田 康宏
2013/02/07

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「各所得計算における留意点」

今回は、所得計算上の留意点のうち、給与所得者が直面することが多いと思われるものを取り上げることとする。

#No. 4(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/31

租税争訟レポート【第4回】勝馬投票券の払戻金に係る所得を一時所得と判断した事例(国税不服審判所公表裁決)

審査請求人(以下「請求人」という)は、平成17年分から21年分の所得税について、確定申告書を提出していなかったところ、原処分庁の税務調査を受け、確定申告書を提出したが、無申告加算税の賦課決定処分及び更正処分を受けた。
また、請求人は、平成22年分の所得税については法定申告期限までに確定申告を行ったが、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けた。

#No. 4(掲載号)
# 米澤 勝
2013/01/31

平成24年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「平成24年分の申告から適用される改正事項②」

前回に引き続き、平成24年分の所得税から適用される改正事項について解説する。
今回は譲渡所得関係(土地建物の譲渡)、その他の改正について主な項目を取り上げることとする。

#No. 3(掲載号)
# 篠藤 敦子
2013/01/24
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