329 件すべての結果を表示

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第6回】「改正の内容⑤」

PEを有する外国法人の欠損金は、PE帰属所得に係る欠損金とPE非帰属所得に係る欠損金に区分され、それぞれPE帰属所得とPE非帰属所得から控除される。PEを有しない外国法人の欠損金は、PE非帰属所得に係る欠損金となる(法法141二、法法142の9、法令191)。

#No. 104(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/29

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第5回】「改正の内容④」

バーゼル銀行規制委員会の公表した基準では、一定の劣後債のように利子が生ずる負債も資本に含められている。こうした負債性資本の利子費用のうちPEに帰せられるべき金額を損金の額に算入することとした(法法142の5①)。

#No. 102(掲載号)
# 小林 正彦
2015/01/15

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」

PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。

#No. 100(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/25

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第3回】「改正の内容②」

「恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算と「非恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算とに区分して規定された。
「恒久的施設帰属所得」については、当該事業年度のPEを通じて行う事業に係る益金の額から損金の額を控除して計算することになるが、AOAの考え方に基づいて内部取引の認識や資本配賦計算等の独自の計算を行う。

#No. 98(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/11

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第2回】「改正の内容①」

国内源泉所得については帰属主義への変更を踏まえて、法人税法138条を改正し、国内において行う事業から生ずる所得に代えて「恒久的施設帰属所得」と「恒久的施設非帰属所得」という新たな分類を設けた。
改正前は所得の性質に応じた分類だったが、改正後はPEに帰属するかどうかで課税の可否が判断されることになった。例えば、日本支店が国外で行う事業による所得は、改正前は国外源泉所得であったが、改正後は「恒久的施設帰属所得」として国内源泉所得となる。

#No. 96(掲載号)
# 小林 正彦
2014/11/27

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第1回】「改正の趣旨と背景」

こうしたことから、わが国に支店を有する外国法人だけでなく、外国に支店を有する内国法人にとっても税務コンプライアンス・コストが相当の規模で増加することが予想される。
今回の改正は、平成28年4月1日以降開始事業年度に適用される。
大幅な改正であるため、準備期間を考慮して適用開始まで2年の猶予を見込んでいる。
内容が大幅に変わっただけでなく、改正条文の数からみても膨大な量の改正であるため、影響を受ける納税者にとって相当な準備期間を要する。対象となる企業は、早期に影響を評価し適時に対応策の検討を開始する必要がある。

#No. 94(掲載号)
# 小林 正彦
2014/11/13

monthly TAX views -No.22-「始まるいわゆる『出国税』の検討」

出国税導入に当たっての課題を整理すると、以下のとおりである。
第1に、出国時に時価評価をしなければならないが、それが執行上可能かという問題である。

#No. 93(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/11/06

日本の企業税制 【第10回】「BEPS行動計画13『移転価格の文書化』をめぐる動向」

全15の行動計画のうち、今年9月には、行動計画1(電子商取引への課税)、行動計画2(ハイブリッド・ミスマッチ・アレンジメントの効果の否認)、行動計画6(租税条約の濫用防止)、行動計画13(移転価格文書化の再検討)について完了する予定であるが、そのいくつかは平成27年度税制改正を含めたわが国の国際租税制度の改正へとつながるものである。

#No. 82(掲載号)
# 阿部 泰久
2014/08/21

monthly TAX views -No.17-「OECD自動的情報交換とマイナンバーの既存口座付番」

OECDの場で、各国の所得情報を当局間で自動的に交換するという話が急ピッチで進んでいる。
税務当局間の情報交換というのは、納税者の取引などの税に関する情報を異なる国の税務当局間で互いに提供する仕組みのことである。租税条約に基づくものとしては、①要請に基づく情報交換、②自発的情報交換、③自動的情報交換の3形態があり、①②についてはこれまで拡充が図られてきたが、今回話が進んでいるのは、③のケースである。

#No. 72(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/06/05

monthly TAX views -No.15-「包括的否認規定の議論を開始する時期が来ている」

G20の意向を受け、OECDにおいて、米国企業を中心とする国際的租税回避への対応に向けた検討が開始された。
2013年7月に『BEPS(税源浸食と利益移転)行動計画』が公表され、現在、各国の税制当局や経済界で議論が進んでいる。
租税回避というのは、脱税でもない、節税でもない、法には反しないが、通常用いられないような法形式を選択し、税負担を減少させたり排除する行為をいう。わが国でも、経済の複雑化・多様化に伴って増加しつつある。

#No. 63(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/04/03
#