近年の労働者派遣事業をめぐる情勢にかんがみ、派遣労働者の保護のため、常時雇用する労働者以外の労働者派遣及び製造業務への労働者派遣を原則として禁止(注)するとともに、派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る等、労働者派遣事業に係る制度の抜本的見直しを行う必要があるとされ、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」が平成24年10月1日(一部は平成27年)から施行された。
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[審議事項] 1.金融商品の分類及び測定に関する会計基準の開発 2.譲受人が特別目的会社である場合の金融資産の消滅範囲の明確化
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[審議事項] 1「のれんの非償却の導入及びのれん償却費計上区分の変更」に関する意見聴取
「民法等(成年後見等関係)の改正に関する要綱案(案)(1)」等
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