外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第9回】「外国人と住民票・マイナンバー(個人番号)の関係」
住民票が作成されるのは、入管法上の在留資格が許可され、日本に中長期間在留する外国人(中長期在留者)です。
入管法上の「中長期在留者」とは、次の①~⑥のいずれにも当てはまらない外国人です。つまり、次のいずれかに当てはまる外国人には、在留カードが交付されません。
家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第27回】「家族信託の活用事例〈株式編②〉(非上場会社において、親から子への事業承継をするにあたって、贈与税の発生を抑制できるタイミングで子に受益権を渡す事例)」
私には40歳の息子が1人いて、その息子に事業承継をしなければならないと考えており、これまでに十分準備も進めてきたので会社を全部任せられる状況になっています。息子は実質的に私の会社を仕切っているため、私が社長の名前を名乗っていると却って息子がやりにくいのではないかと思い、株も社長の座も早く譲ってしまいたいと考えています。
しかし、顧問税理士に相談したところ、現時点で株を全て贈与するとなると株価総額が莫大な金額になるため、やめておいた方がいいと言われました。一方でこれから株価対策を行う余地はあるということだったのですが、どうやら数年単位で時間がかかるようです。
株を含めて息子に会社を任せてしまえば、引退して趣味の釣りに専念できると思っていたのですが、もう少し先になってしまうのでしょうか。
これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第10回】「株主管理の仕組みづくり」-株主名簿整備の必要性-
本稿では、【第2回】でその必要性を説明した「会社主導で中長期的に管理し続けられる体制づくり」の一環として、「株主管理」をテーマに解説する。
本稿の目的は、会社の実務担当者が、自社の株主情報の管理方法をいま一度振り返り、今後の事業活動をより盤石に支えるためのきっかけづくりである。
「無期転換ルール」の確認とその対応 【第1回】「労働契約法の改正内容」
有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。
本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。
家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第26回】「家族信託の活用事例〈株式編①〉(非上場会社において、親から子への事業承継を予定しているが、子が経営について未熟であるため、株の名義を移したうえで親が意思決定権を保有し続ける事例)」
私の会社には親族ではない取締役が4名いますが、会社は39歳の息子に引き継がせたいと考えています。しかし、息子は大手企業に勤めていたところを私が体調を崩したことを期に会社に戻ってきてもらったばかりで、会社のことを十分に理解できていないところがあります。
そのような状況ですので、息子に株をすべて渡し会社運営まで任せることには未だ抵抗があります。かといって親族ではない取締役を代表にしてしまうと、銀行との関係などで面倒なことになってしまいそうです。
株と代表権を息子に渡した上で、私がしばらく監督できるような形は取れないものでしょうか。
役員インセンティブ報酬の分析 【第9回】「株式交付信託②」-平成29年度税制改正の影響-
本連載【第8回】で述べたように、平成29年度税制改正では、定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与という損金算入可能な役員報酬の3類型は維持しつつ、退職給与や新株予約権も役員報酬の中に含めて損金算入の可否を考えることとなった。そのため、29年度改正後は、株式交付信託は交付時点が役員在任時か退任時かというのは従来に比して重要ではなくなり、「在任時交付型」は損金算入の可能性が出てきた一方、「退任時交付型」については若干使い勝手が悪くなった。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q7】「企業が合併した場合、合併前に締結した労働条件を定めた労働協約は合併後も有効か」
【Q7】 企業が合併した場合、合併前に締結した労働条件を定めた労働協約は合併後も有効か
税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第3回】「委任契約書等に委任事項・報酬額を取り決めなかった場合の報酬請求の可否と報酬額」
X税理士は、約30年にわたってAの経営する会社の顧問税理士であったが、この度、Aが亡くなったため、Aの相続人であるYから、Aの相続についての相続税の申告の依頼を受けた。
しかし、Xは、Yからの依頼について、Yが長年付き合いのあったAの相続人ということもあったため、委任契約書を作成せず、また、報酬額についても、申告後に相談する旨の口約束はあったものの、具体的な金額については取り決めをしていなかった。
そして、Xは、Yの依頼に基づき、Aの相続財産を調査した上、相続税申告書を作成したが、申告内容についてXとYとで意見が合わなかったため、Yはかねてより懇意にしていた別の税理士に依頼するとして、Xへの依頼を取りやめた。
このようなケースで、XはYに対し、報酬を請求できるか。
また、報酬を請求できるとして、どの程度の金額まで請求可能か。
家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第25回】「家族信託の活用事例〈不動産編⑥〉(認知症が懸念される親の相続税対策として子へ不動産や金銭を信託する事例)」
私には今年87歳になる父がいます。父は市街地に多数の不動産を所有し、現預金も多く保有しているため、このまま亡くなってしまうと多額の相続税が発生することが見込まれます。
父は現在のところは十分な判断能力があると思いますが、最近では足腰が弱り外に出なくなってきたため、認知症になってしまうことを懸念しています。
父の不動産には減価償却の終わった古いアパートも多く含まれているため、建替えを検討していた時期もありましたが、最近では父自身が無気力になってきたこともあり、自身で建替えを行うことは難しそうです。
このような場合、私が父に代わって建替えを行うようなことはできないでしょうか。また、できればローンを組んで建替えを行いたいのですが、そのようなことはできないのでしょうか。
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第8回】「後々トラブルにならないよう入社時に説明すべきこと(その2)」
最近では人手不足により兼業を認める会社も出始めてはいますが、一般に人事担当者からみると、まず「兼業は会社の就業規則に違反する」と考えると思います。
ただし、外国人の従業員にとって「他の会社の兼業は禁止」である理由は、外国人が入管法違反で不法就労になり、処罰される恐れがあるからです。
