公開日: 2017/11/30 (掲載号:No.246)
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「無期転換ルール」の確認とその対応 【第1回】「労働契約法の改正内容」

筆者: 麻生 武信

「無期転換ルール」の

確認とその対応

【第1回】

「労働契約法の改正内容」

 

特定社会保険労務士
TOMAコンサルタンツグループ(株) 取締役副理事長
TOMA社会保険労務士法人 代表社員
麻生 武信

 

1 はじめに

有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。

本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。

 

2 「無期転換ルール」とは

有期契約労働者の「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に、「無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)」が発生し、これを行使することで、無期労働契約に転換するというものです。対象者は、契約社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての有期契約労働者です。

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「無期転換ルール」の

確認とその対応

【第1回】

「労働契約法の改正内容」

 

特定社会保険労務士
TOMAコンサルタンツグループ(株) 取締役副理事長
TOMA社会保険労務士法人 代表社員
麻生 武信

 

1 はじめに

有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、無期労働契約に転換する、いわゆる有期契約労働者の「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が、平成25年4月に施行され、まもなく5年が経過しようとしています。有期雇用のパートタイマー、契約社員等を雇用しているすべての企業は、平成30年4月までに、この対応が迫られています。

本稿では、「無期転換ルール」の施行が目前に迫る中、未だ対応策を決めていない企業に向け、あらためて法改正内容の確認と、企業として取り組むべきことについて2回に分けてご説明いたします。

 

2 「無期転換ルール」とは

有期契約労働者の「無期転換ルール」とは、同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者に、「無期労働契約への転換を申し込む権利(無期転換申込権)」が発生し、これを行使することで、無期労働契約に転換するというものです。対象者は、契約社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての有期契約労働者です。

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連載目次

「「無期転換ルール」の確認とその対応」(全2回)

筆者紹介

麻生 武信

(あそう・たけのぶ)

特定社会保険労務士
TOMAコンサルタンツグループ(株) 取締役副理事長
TOMA社会保険労務士法人 代表社員

早稲田大学法学部卒業。民間企業において、経営企画部門、製造管理部門、営業部門、人事部門等の企業実務を経験。その間労働組合役員も歴任し労使交渉の経験も豊富。
現在は、多数の顧問先および一般企業の人「財」を活性化すべく、人事制度構築・諸規則作成・社会保険業務指導等で活躍中。法人会等のセミナー講師としても実務に即したわかりやすい解説で好評を得ている。

【著書】
「未払い残業代対策と残業代削減」(日本経済新聞出版社)など

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