「働き方改革」でどうなる? 中小企業の労務ポイント 【第1回】「年次有給休暇が取得できる仕組みづくり(その1)」-法改正による有給休暇取得義務化の概要-
昨年(2018年)の6月29日に各種労働法の改正を行う法律、いわゆる「働き方改革関連法」が参議院本会議で可決・成立し、一部の法律は、今年(2019年)の4月1日から早くも施行が始まります。
中小企業は、これらの法改正に対し企業として手当てが必要となる一方で、ここ数年は、そもそも人手不足などの社会問題を背景に、従業員の働き方の見直しの必要性にせまられています。
例えば、生産性・効率性を上げるための有給休暇取得推進や残業時間の見直しをはじめ、人材の獲得・離職防止等を目的とした従業員のライフスタイルに合わせた制度(副業・兼業の容認、テレワーク・フレックス制度の導入等)の整備、また、今後ますますの拡大が予想される海外人材の採用・管理への対応など、労務において検討すべきことが数多くあります。
そこでこの連載では、改正法への対応だけではなく、中小企業における上記のような広い意味での「働き方改革」を進めるにあたって押さえておきたい労務上のポイントについて、わかりやすく解説をしていきます。
副業・兼業社員の容認をめぐる企業の対応策と留意点 【第2回】「制度設計時の留意点と就業規則等の規定例」
前回は、副業・兼業の現状や副業・兼業をめぐる法的ルール、副業・兼業のメリット、デメリットと留意点について説明しました。今回は、副業・兼業先での契約が雇用契約であることを前提に、副業・兼業の制度を設計する際に留意すべき事項と就業規則等の具体的な規定の仕方について解説していきたいと思います。
副業・兼業社員の容認をめぐる企業の対応策と留意点 【第1回】「副業・兼業のメリット・デメリットと法的ルール」
本連載では、このような政府・厚生労働省の、「副業・兼業」の普及促進を図る上での現状、メリット・デメリット、法的ルール、企業として副業・兼業を容認するにあたっての制度設計上の留意点、就業規則等の具体的な規定の仕方について、2回にわたってご説明いたします。
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第13回】「外国人が請求可能な厚生年金保険の脱退一時金とは?」
現在、会社員の給料、賞与からは厚生年金保険料(保険料率9.15%)が引き去りされています。外国人社員が会社を退職し、日本を出国後に日本年金機構に請求すれば、これまでに支払った厚生年金保険料が3年分を上限に「脱退一時金」として本人に支給されます。
これは保険料の掛け捨てを防ぐために、厚生年金保険料を6ヶ月以上支払った外国人が、日本を出国後、2年以内に限って請求できる制度であり、「保険料の払い戻し」と似た取扱いです。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q12】「企業が合併した場合、雇用保険に関してどのような手続きが必要か」
【Q12】 企業が合併した場合、雇用保険に関してどのような手続きが必要か
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第12回】「外国人社員が退職するときの手続き」
外国人が会社を退職するときの手続きも、【第6回】【第11回】で解説した入社時と同様、日本人とほぼ同じ手続きを行います。
ただし、外国人に特有の手続きとしては
・「雇用保険被保険者資格喪失届」に外国人の在留資格等の情報を記して、ハローワーク(職安)に届出する。
・外国人が後日、入国管理局に提出する「退職証明書」を会社が作成し、本人に交付する。
などがあります。
これらを行えば原則、「会社が入国管理局に届出する」ことは不要です。
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q11】「企業が合併した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か」
【Q11】 企業が合併した場合、労働保険に関してどのような手続きが必要か
組織再編時に必要な労務基礎知識Q&A 【Q10】「企業が合併した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関してどのような手続きが必要か」
【Q10】 企業が合併した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関してどのような手続きが必要か
外国人労働者に関する労務管理の疑問点 【第11回】「外国人の転職者を採用するときの手続きと注意点」
外国人の転職者つまり、日本の別の会社で働いていた外国人を採用するときの手続きも、【第6回】で解説した入社時の手続きと同様に、在留資格に関する確認・手続き以外は、日本人と同様です。
外国人に特有の手続きとしては
・在留資格の変更が必要な場合は、必ず入社前に変更手続きを行う。
・在留資格の変更が必要ない場合も、入国管理局から「就労資格証明書」を得るのが望ましい。
ということです。