「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第10回】「整理解雇をする際のチェックポイント」
整理解雇とは、普通解雇の一種である。【第4回】から【第8回】で解説した普通解雇は、従業員側に解雇の理由がある。一方、整理解雇は、会社側に理由がある場合であり、会社側の経済状況等によって生じた従業員削減の必要性に基づき労働者を解雇することをいう。
整理解雇については、一般に、裁判例上、以下の4つ(「整理解雇の4要件(要素)」)が必要とされ、裁判例も蓄積されているところである。この4要件(要素)が存在することについては、会社側が証拠をもって立証する必要がある。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第19回】「外国人従業員のマイナンバーの手続き」
当社は、外国人留学生をアルバイトとして採用しました。外国人従業員に対しても日本人と同様のマイナンバーの取得や保管といった手続きが必要か教えてください。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第2回】「災害時の特例措置」
災害が発生した場合、企業は、市区町村や厚生労働省等の公的機関が公表する災害への対応や特例措置について、報道やホームページ等で確認しなければならない。企業及び社員に必要な情報を収集・提供し、企業として対応可能な手続を速やかに行うことが必要である。
なお、災害の種類や規模、発生地域等によって、講じられる特例措置等の内容は様々である。下記で紹介するものがすべての場合において適用されるわけでないため、やはりその都度、確認することが必要となる。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第1回】「実際に災害が起きた場合、人事労務管理上すべきこと」
災害による被害をできるだけ最小限にするためには、個人個人が自ら取り組む「自助」、企業や地域、身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言われている。
被災体験を聞いたり、記録を検証するなど災害対策を実施することで、社員一人ひとりが防災を自身のことと認識し、企業が講じる対策に積極的に取り組む意識を高めることが大切である。
企業は、それぞれの場面(被災前→被災直後→応急対応→復旧)で生じる状況を想定し、社員及び自社の安全確保、公的支援等について、それぞれに労務管理で対応すべきことがある。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第9回】「懲戒解雇をする際のチェックポイント」
本連載の【第1回】で述べたとおり、解雇には、「普通解雇」と「懲戒解雇」の2種がある。両者は非違行為、企業秩序違反行為を対象とする点において重なるが、その性質は異なったものである。
【第4回】から【第8回】にかけて解説してきた普通解雇は、労務提供義務の不履行(不完全不履行)に基づく雇用契約の中途解約である。一方、懲戒解雇は、企業秩序違反に対する懲罰の一種である。また、普通解雇に比べて懲戒解雇の方が、求められる違法性の程度は高く、手続も厳格である。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第8回】「普通解雇④」~非違行為、企業秩序違反による解雇~
今回は、非違行為・企業秩序違反の行為に対する解雇について論ずる。
この類型の特徴は、「能力不足、適格性欠如」(【第5回】)、「協調性欠如、勤務態度不良」(【第6回】)等の他の類型と比較して解雇が認められやすい類型であるが、また同時に、懲戒対象行為となり、場合によっては懲戒解雇も可能な類型ということである。
したがって、非違行為、企業秩序違反の行為は、懲戒解雇で論じられることが多いが、懲戒解雇は普通解雇より有効性が認められる場合が少なく、手続的も厳しく、違法となるリスクが高いため、実務的には、あえて普通解雇を選択されることが多い(【第1回】参照)。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第17回】「マイナンバーの業務を委託する際の注意点」
〈Q〉当社は、社会保険労務士と顧問契約をすることになりました。今後、マイナンバーの記載が必要な雇用保険の手続書類の作成は社会保険労務士が行うことになります。
マイナンバーの業務を委託する際の注意点を教えてください。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第7回】「普通解雇③」~出勤不良、体調不良による解雇~
欠勤は従業員の権利ではない。欠勤は理由があれば当然に許されると考えている従業員もいるが、誤解である。欠勤が継続すれば、労務提供義務の債務不履行に当たり、普通解雇原因となり得る。とはいえ、欠勤の理由如何によって、解雇しやすさ、会社が現実になすべき対応は、大きく異なってくる。
「従業員の解雇」をめぐる企業実務とリスク対応 【第6回】「普通解雇②」~協調性欠如、勤務態度不良による解雇~
他の従業員と仲が悪い、取引先ともトラブルを起こす、無断欠勤が多い、上司の指示にも反抗してばかりである問題社員であるので、解雇したい。
解雇の相談で最も多く、また、最も扱いが難しいのが、この協調性欠如・勤務態度不良を理由とした解雇である。
マイナンバーの会社実務Q&A 【第15回】「就業規則の改定⑧(「賃金規程」の条文の追加)」
〈Q〉当社でマイナンバーを業務上取り扱う社員は、3名です。1名は事務取扱責任者、2名は事務取扱担当者です。3名の業務量が増加したことを考慮し、マイナンバー手当を支給することにしましたので、賃金規程の条文の追加について教えてください。
現在の賃金規程の諸手当の条文(一部)は、以下の通りです。