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過労死等防止対策推進法と企業への影響 【第1回】「過労死等防止対策推進法はなぜ制定されたのか?」

2014年11月1日より過労死等防止対策推進法が施行された。
この法律制定に向けての動きは、2008年11月に日本労働弁護団の総会において、「過労死等防止基本法」の制定と長時間労働の規制強化を求める決議が行われたことから始まった。
この法律はいったいどのような内容なのか、企業に与える影響も気になるところである。
本連載では、「法律制定の背景」「法律の概要」「企業に与える影響」の3回に分けてお伝えしていく。

#No. 97(掲載号)
# 池上 裕美
2014/12/04

介護事業所の労務問題 【第1回】「介護事業所を取り巻く環境変化と労務管理」

介護保険法は平成12年に施行されて以来、3年に一度の見直しが行われており、平成27年にも改正が予定されている。
今回の改正(平成27年4月)については、これまで以上の大改正となっており、介護事業者はどのような方向性で経営を行っていけばよいのかを慎重に検討をしなければならない。
介護保険法、介護報酬の改正について、主なテーマには以下のようなものがある。

#No. 97(掲載号)
# 三浦 修
2014/12/04

公的年金制度の“今”を知る 【第4回】「公的年金制度の今後を考える」

現在の公的年金制度は、少子高齢化と連動させて受給できる年金額を削減することにより財政のバランスを保つ仕組みになっている。今回の財政検証結果を読み解くにあたっても、私たちは「将来、受給できる年金がどこまで減るのか」を見ることになる。特に、将来のモデル世帯の年金水準が、法律で決められた下限(現役世代の平均手取り収入の50%)を超えているかどうかが、判断のポイントとなる。

#No. 96(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/27

公的年金制度の“今”を知る 【第3回】「今後の年金改革のゆくえ」

公的年金制度には、多くの方に安心を提供し、老後の生活を支えるという役割があることから、年金制度は、長期間にわたって財源を維持し、財政のバランスがとれるように運営していくことが不可欠である。
現在の日本の公的年金は、年金支給のために必要な財源をその時々の保険料収入から用意する「賦課方式」で運営されており、現役世代が納めた保険料は、そのときの年金受給者への支払いに充てられている。

#No. 95(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/20

最新!《助成金》情報 【第6回】「雇用関連助成金の活用(その6)《事業縮小時に離職する労働者の再就職支援に関する助成金》」

この助成金は、事業縮小に伴い離職に至る労働者の再就職支援や労働者を受け入れた事業主を助成することで、早期再就職の実現を目的とするもので、次のA・Bの2種類がある。
ただし、いずれも1年前から資本的・経済的・組織的関連性が密接な再就職先は対象外となる。

#No. 94(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/13

公的年金制度の“今”を知る 【第2回】「平成24年の年金改革に対する評価と課題」

平成24年の通常国会において、社会保障と税一体改革関連法案8法が可決され、「年金機能強化法」と「被用者年金一元化法」が成立した。
年金財政の持続可能性の確保のため、税制抜本改革により確保される安定財源によって、平成26年度から基礎年金国庫負担1/2が恒久化される見通しになった。また、「被用者年金一元化法」の成立により、長年の懸案であった被用者年金の一元化が平成27年10月1日に実施されることにより、年金の官民格差が是正される見通しとなった。
このことから、抜本的な年金改革に向けて、これまで進まなかった改革項目に一定の決着がつき、一歩前進する見通しとなったことは評価できる。

#No. 94(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/13

最新!《助成金》情報 【第5回】「雇用関連助成金の活用(その5)《新たに労働者を雇い入れる場合の助成金》」

1 新たに労働者を雇い入れる場合の助成金の目的
労働者の新規雇入れに関する助成金は、新たに労働者を雇い入れる事業主に対する次のような助成をすることで、失業の予防や雇用機会を増大させることを目的とする。

#No. 93(掲載号)
# 五十嵐 芳樹
2014/11/06

公的年金制度の“今”を知る 【第1回】「公的年金制度の概要と現状」

国民年金法が成立し「国民皆年金」が実現してから50余年、私たちを取り巻く社会状況は大きな変化に直面している。予想をはるかに上回る速度で少子高齢化が進み、労働力人口が減少するとともに、経済の低成長時代が続いている。
1970(昭和45)年頃は1人の高齢者(65歳以上)を8.5人の現役世代(20~64歳)で支える、“胴上げ型”の社会であったが、現在は高齢者1人を3人で支える“騎馬戦型”、そして2050年頃には高齢者1人を1人で支えなければならない“肩車型”になるといわれている。
本連載では全4回にわたって、公的年金制度の過去・現在・未来を考えていく。

#No. 93(掲載号)
# 大東 恵子
2014/11/06

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第5回】「実務上のポイントQ&A(後半)」

Q6:通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
Q7:「第三者行為災害届」に、第二当事者(相手方)が業務中の場合、所属事業場(勤務先)の名称を記載させる欄があるが、この欄に記入した場合、相手方事業主に求償することになるか?

#No. 92(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/30

第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第4回】「実務上のポイントQ&A(前半)」

Q1:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、労災申請をする場合は、どのような書類を提出しなければならないか?
Q2:第三者行為に該当する自動車事故が発生し、自動車保険(自賠責・任意保険)を優先する場合は、第三者行為災害届を提出しなくてよいか?

#No. 91(掲載号)
# 井下 英誉
2014/10/23
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