最新!《助成金》情報 【第4回】「雇用関連助成金の活用(その4)《キャリア形成促進助成金》」
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成促進の職業訓練を実施する事業主に対して経費や賃金を助成する制度で、次のA・B訓練の8コース(《中》は中小企業限定(【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」6 中小事業主の範囲参照))がある。
対象事業主は企業規模とコースごとに確認が必要。また、知識技能の習得以外の訓練や通常の業活動、法令で実施義務のある訓練等は対象外のため事前確認が必要である。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第3回】「事例検討」
【事例】
ある日、Aさんは自転車で税務署に向かいました。無事に用事を終えて会社に戻る途中、上司から携帯に電話がかかって来ました。急用だと思い、自転車を運転しながら携帯で話をしていたところ、一時停止を無視して路地から出てきた初心者マークの車と衝突しました。
Aさんはすぐに救急車で病院に運ばれましたが、足の骨折と全身打撲で14日間の入院を余儀なくされました。
その後、無事に退院しましたが、退院後も20日間の通院を要し、結果的に40日間会社を休むことになりました。
最新!《助成金》情報 【第3回】「雇用関連助成金の活用(その3)《キャリアアップ助成金②》」
この制度の活用の際は、事業主の健康診断実施義務(労働安全衛生法第66条及び労働安全衛生規則第43条から47条)について確認する必要がある。実施義務のない有期雇用労働者や人間ドックなどの実施により、身体だけでなくメンタルヘルスも含めた社員の健康状態の把握や改善を通じた健全な職場を目指す場合は有効である。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第2回】「自賠責保険と労災保険の関係」
第2回では、第三者行為災害の代表である自動車事故が起こったときに、迅速かつ適切な判断ができるよう、自賠責保険、任意保険および労災保険の違いを説明し、対応策を紹介する。
第三者行為災害による自動車事故と企業対応策 【第1回】「第三者行為災害とは」
「第三者行為災害」とは、労災保険給付(負傷、疾病、障害、死亡)の原因である災害が第三者の行為などによって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう。
具体的には、第三者行為に該当する出来事と該当しない出来事は以下のように分けられる。
最新!《助成金》情報 【第2回】「雇用関連助成金の活用(その2)《キャリアアップ助成金①》」
キャリアアップ助成金には、非正規労働者などのキャリアアップや正規雇用への転換促進を目的とした次の6コースがある。このうち「人材育成コースの有期実習型訓練」と「正規雇用等転換コース」は、要件を満たせば双方受けられる場合がある。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第4回】「建設業の労災事故」
厚生労働省の調査によると、今年1月~6月に労災事故で死亡した人が前年同期比71人増加の437人で、死亡者の業種別内訳で、建設業が159名と約36%を占めていることがわかった。
建設業で死因となった主な事故は、屋根やはしごからの転落、建設機械や部材でのはさまれ・巻き込まれによるものが目立っている。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第3回】「中小事業主の特別加入と一人親方」
労働基準法や労災保険法は、図1の赤線で囲んだ部分のような労働者ではない事業主や自営業者に対しては適用されない。しかし、これらの労働者以外の者の中には、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて、労働者に準じて保護をすることが適当である者もいる。
そこで、これらの者を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行うのが「特別加入制度」である。
建設業をめぐる労災制度のポイント 【第2回】「工事現場での労災保険適用対象」
工事現場で労働災害(労災)が起こってしまった場合、元請会社の労災保険(現場労災)の適用の対象となるのは、図1の赤枠内の労働者のみである。
元請会社の現場労災の補償の対象となるのかどうかは、被災者の地位(事業主なのか労働者なのか、一人親方なのか)によって変わってくる。
最新!《助成金》情報 【第1回】「雇用関連助成金の活用(その1)」
失業予防や雇用機会の増大などは社会の安定に不可欠のため、時の政府にとって重要な政策目標となる。例えば長引くデフレによる景気低迷時には新分野への事業進雇用関連助成金とは雇用保険被保険者の雇用に関連する助成金のことをいうが、その種類と内容は多岐にわたる。これらの助成金はタダで簡単にもらえると考えている方も多いようであるが、助成金を受給するには多くの要件を満たしたうえでさらに定められた手順に従って計画的に手続を進めなければならない。