〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第3回】「パートタイマーの雇用契約書」
今回は、いわゆるパートタイマーの雇用契約書を取り上げる。
まず、パートタイマーの定義だが、パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)2条において「1週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされている。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第7回〉 【事例⑩】海外赴任の場合の源泉徴収
【事例⑩】―海外赴任の場合の源泉徴収―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。
当社の社員Eが1年以上の予定で海外勤務することになり、6月22日に出国し海外赴任した。6月25日に支払う給与(計算期間は5月16日から6月15日)の源泉徴収は、非居住者となったため行わなかった。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第2回】「正社員の雇用契約書」
今回から具体的に、雇用形態別の雇用契約書の作り方について記すこととする。
まずは正社員を想定した説明を行う。パートタイマー、契約社員についても基本的には同じ事項となるが、特に注意すべき相違点がいくつかあるとお考えいただきたい。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第6回〉 【事例⑧】雇用保険料の免除 ・ 【事例⑨】解雇予告手当
【事例⑧】―雇用保険料の免除―
当社の社員Cは、11月5日に満64歳となったため、高年齢労働者に該当するものとして、11月25日支給の給与から雇用保険料被保険者負担分を控除しなかった。
〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第1回】「雇用契約書作成のメリットと明示事項」
本連載において、形態別の雇用契約書の作り方に入る前に、雇用契約書について確認しておきたい。
雇用契約とは、労働者が役務を提供し、使用者がそれに対して賃金を支払うことを意味する。雇用契約自体は、労働者と使用者の合意があれば口頭でも成立し、書面による契約締結が義務付けられているわけではない。
実際に多くの企業では、書面を作成せず雇用しているケースが見受けられるのも事実である。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第5回〉 【事例⑥】定期券に対する保険料 ・ 【事例⑦】休業中の社会保険料
【事例⑥】―定期券に対する保険料―
当社では、通勤手当については、6ヶ月ごとに定期券の現物を支給しているため、社会保険料や雇用保険料の控除額の計算には関係させていない。
誤りやすい[給与計算]事例解説〈第4回〉 【事例④】介護保険第2号被保険者 ・ 【事例⑤】退職時の社会保険料控除
【事例④】―介護保険第2号被保険者―
当社の社員A(昭和48年1月1日生まれ)について、平成25年1月25日支給の給与から控除する健康保険料について、「介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者」として、介護保険料を含まない金額を控除した。
面接・採用・雇用契約までの留意点 【第4回】「労働契約時に明示すべき労働条件と実務上の対応について」
労働契約とは、賃金と一定の労働条件のものに、自己の労働を提供する契約を言い、労働者と使用者との間で、賃金その他の労働条件について取り交わすことをいう。
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、原則として契約期間の最長は3年である。
高年齢者の継続雇用を巡る企業対応(最高裁平成24年11月29日判決を受けて)
平成16年改正の高年齢者雇用安定法(以下「平成16年改正法」という)の施行を受けて、多くの企業が継続雇用制度を導入した。
ところが、近時、継続雇用制度を巡る紛争が増加し、裁判例が相次いで出されている。