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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第23回】「家族信託の活用事例〈不動産編④〉(兄弟で共有している不動産について、意思決定権限を1人に集中させ、賃料の分配の整理をする事例)」

私の父はマンション1棟を所有していましたが、昨年死亡し、私と妹と弟で3分の1ずつの共有財産として相続しました。実際には私が単独でこのマンションを管理しており、賃料は私が預かっている状態です。
今のところは表立った争いにはなっていませんが、妹の夫がマンションの権利について強い関心を持っているようであり、今後、過剰な権利主張がなされないか心配しています。
私としては、兄弟間で賃料を平等に分けることはやぶさかではありませんが、将来、マンションの大規模修繕をしたり、マンションの売却をする場合に、妹の夫が妹を通じて反対してこないか危惧しています。
このような状態において、できれば私1人でマンションの意思決定ができるようにしたいのですが、どのような方法があるのでしょうか。

#No. 239(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/10/12

税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第19回】「民事信託の利用(その1)」-親なき後問題への対応(遺言代用型信託)-

私はまだ50歳ですが、数年前から日常生活や仕事の場での物忘れが激しいため検査してもらったところ、若年性認知症であると診断されました。
私には、別れた妻との間に、生まれつき知的障害を持った未成年の息子がおります。息子がこの先自分の生活費を自分で稼げるようになる可能性はほとんどなく、親である私が息子の面倒を一生みる覚悟をしておりました。
そのような中で医師から今回の告知を受け、私自身の今後のみならず、息子の将来の生活に対しても非常に不安を感じております。

#No. 238(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2017/10/05

これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第8回】「定款・議事録管理の仕組みづくり」-不完全な定款から万全な定款に-

本稿では、第2回でその必要性を説明したの会社主導で中長期的に管理し続けられる体制づくりの一環として、定款を中心とした「議事録管理」をテーマに解説する。
定款や議事録等を管理するうえで何か工夫している点はあるだろうか。今後、管理体制を見直していきたい意向の読者であれば、本稿を通じて、定款・議事録管理の仕組みづくりに関する秘訣をぜひ知ってもらいたい。

#No. 238(掲載号)
# 本橋 寛樹
2017/10/05

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第22回】「家族信託の活用事例〈不動産編③〉(2人以上の受益者を設定する受益者連続型として、自らの死後に収益物件の賃料を後妻に渡し、後妻の死後は収益物件自体を前妻との間の子に渡す事例)」

私(75歳)には今年70歳になる妻がおり、現在2人で暮らしています。
私は何棟か賃貸アパートを所有していますが、今年の春に脳の疾患で倒れて以来、体調が優れません。私に万が一のことがあった場合には、それ以降の家賃収入は妻に渡したいと思っています。
私には離婚経験がありまして、前妻との間には40歳になる長男がおり、今でもよく連絡を取っています。長男と今の妻とは、特に仲が悪いわけではありません。
賃貸アパートの建っている土地は曽祖父の代から引き継いできたものですので、今の妻の親族には渡したくないと思っており、今の妻が亡くなった後は、長男に引き継がせたいと考えています。

#No. 237(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/09/28

税理士が知っておきたい[認知症]と相続問題〔Q&A編〕 【第18回】「会社代表者が契約締結時に認知症であったとして契約の無効を訴えられた場合」

私は、【設問05】でも相談させていただいた者(高齢社長の息子)です。
そのとき相談した同業他社の買収の件ですが、その後、契約交渉は順調に進み、最終的に当社が相手先企業の全株式を1億円で購入することで合意し、株式譲渡契約を締結しました。
しかし、当社からの代金支払期限の直前になって、相手先の社長が「契約後に念のため調査してみたところ、あなたの会社の社長さんは、高齢のため数年前から法律上の判断能力を有していないことがわかった。そのような代表取締役が署名捺印した契約は無効であるから、この契約は白紙にしたい。」と言い出したのです。

#No. 236(掲載号)
# 栗田 祐太郎
2017/09/21

〈ドローン・ビジネス関係者は必ず知っておきたい〉ドローンをめぐる法律と規制の基礎知識

ドローン・ビジネスの産業としての発展、安全・安心の確保、という異なる命題をバランスよく実現するため、航空法の改正後も望ましい法制度の在り方が継続的に検討されている。本稿では、改正航空法のポイントを簡潔に紹介したい。

#No. 236(掲載号)
# 森・濱田松本法律事務所 ロボット法研究会
2017/09/21

民法(相続関係)等改正「追加試案」のポイント 【第4回】「追加試案で新たに示された改正内容(その3)」

中間試案でも示されていたところだが、遺留分権利者による権利行使により、当然に物権的効果が発生する(目的物が特定物の場合、遺留分侵害する範囲についての権利が、当然に遺留分権利者に移転する(最判昭51.8.30))とする現行の遺留分減殺請求の制度を改め、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるとするものである。

#No. 236(掲載号)
# 阪本 敬幸
2017/09/21

税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第1回】「顧問契約の範囲と助言義務」

顧問先であるA社は、第1期(平成16年4月1日~同17年3月31日)、第2期とも消費税免税事業者であったが、第3期において、売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額の方が多く、かつ第1期における課税売上高が1,000万円未満であったため、第2期末までに消費税課税事業者選択届出書を提出するように助言を受けていれば、約3,700万円の還付を受けることができるはずであったのに、私(税理士B)がそのような助言を怠ったとして、同額の損害賠償を請求すると言われている。

#No. 235(掲載号)
# 米倉 裕樹、 元氏 成保、 橋森 正樹
2017/09/14

民法(相続関係)等改正「追加試案」のポイント 【第3回】「追加試案で新たに示された改正内容(その2)」

現行法上も、残余遺産について審判事件が引き続き継続する前提で、遺産の一部を分割する審判は可能である(家事事件手続法73条2項。「家庭裁判所は、家事審判事件の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について審判をすることができる。」)。
上記追加試案は、残余遺産については審判が継続せず、事件が終了する(すなわち全部審判)場合で、当事者が現時点で残余遺産の分割を希望していないようなときを想定している。

#No. 235(掲載号)
# 阪本 敬幸
2017/09/14

家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第21回】「家族信託の活用事例〈不動産編②〉(2人以上の受益者を設定する受益者連続型として、自らの死後に収益物件の賃料を妻に渡し、妻の死後は収益物件自体を子に渡す事例)」

私(50歳)には今年80歳になる両親と、東京で働く弟がいます。
父は、所有する土地の一部を賃貸マンションにして、家賃収入と年金で暮らしています。私は、父が高齢で賃貸マンションの管理に手が回らなくなっていることを感じるとともに、将来の相続について不安を感じていました。
一方で、父は相続全般について方針を決めたがらないという問題がありました。
このため、対象を賃貸マンションに限定して、以下2点の方針を確認しました。

#No. 235(掲載号)
# 荒木 俊和
2017/09/14
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