税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第5回】「監査法人(公認会計士)が関与している関与先における税理士の注意義務」
当該期の法人税の申告書の作成に際し、Bは税理士Yに対し、「既に監査法人に確認してもらったところ、当社の自己資本比率は50%を超過していました。したがって、本件特例を適用させることはできません。前年の申告と同じように申告して下さい。」と依頼し、Cから受け取ったメモを手渡した。
Yは、申告書の提出期限まで日がなかったこともあり、Bから受け取ったメモについて、精査することなく誤記と思われる部分を訂正する程度でそのまま用いて、本件特例を適用しない法人税確定申告書を作成し、税務署に提出した。
後日、X社と監査法人Aとの関係が悪化し、会計監査人が別の監査法人に交代することとなった。そして、その新しい監査法人の担当者が、X社の自己資本比率は45%であり、本件特例を適用させることができたと指摘した。
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これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第11回】「株主管理の仕組みづくり」-株主名簿整備〈着手編〉-
自社の株主管理を本格的に見直したいと考えている読者は、株主名簿整備のための下記3ステップに着手してみよう。これらのステップを実践することにより、自社の株主をどの程度管理できているかを把握し、今後の株主管理の体制づくりのベースを築くことができる。
《株主名簿整備のための3ステップ》
ステップ①:株主情報に関する資料を集める
ステップ②:株主名簿の記載事項に当てはめる
ステップ③:株主全員と連絡が取れるかを確認する
それでは各ステップを詳しくみていこう。
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事例で検証する最新コンプライアンス問題 【第10回】「大手製鋼所の工場における検査データの改ざん」
2017年10月8日、K製鋼が、アルミニウムや銅製品の一部で強度や寸法などを偽って出荷していたことを公表した。その後、K製鋼は「当社グループにおける不適切行為に係る原因究明と再発防止策に関する報告書」を作成し、同年11月10日、経済産業省に提出するとともに、公表した。
そこで今回は、本報告書及び各報道を元に、K製鋼におけるデータ改ざんについて、分析する。
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第28回】「家族信託の活用事例〈株式編③〉(兄弟で分散して保有している会社の株式が、相続によってそれぞれの子に分散しないようにするために信託を活用する事例)」
私は今年63歳になりますが、父親から引き継いだ印刷会社の社長をしています。
父親は亡くなる少し前に私に事業を引き継がせましたが、会社の株については私に40%、弟に30%、妹に20%、親族ではない当時からの専務に10%を引き継がせました。父親から引き継いだ時点では、会社は赤字で株に価値が付くような状態ではなかったため、父親は何となくの感覚でこの配分を決めたのだと思います。
しかし、私の代になってから始めたネットプリント事業が成功し、今では株にかなりの価値が付いていると思います。
私と兄弟たちの仲は悪くないのですが、私の子は兄弟仲が悪かったり、弟の子は東南アジアの国に永住して仕事をすることになっていたり、妹の子が知的障害を持っていたりするなど、このままだとあとあと株を引き継ぐときに問題が出てきそうだと懸念しています。
その一方で、株が分散しないように譲渡や贈与をした場合の税金が気になります。
私に万が一のことがあったとしても、株主間でトラブルが発生しないように何かできることはないでしょうか。
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税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第4回】「顧問料値上げを円滑に行うための顧問契約条項案」
この度、新規顧客と顧問契約を締結する運びとなったが、決算報酬、税務調査立会等以外の通常の顧問料に関し、当方の業務量に応じた合理的な定めにしてほしいとの要望がなされている。
このような場合、どのような条項が考えられるか。
また既存の顧客との間で比較的低額での顧問料を設定している場合、顧問料の値上げを行うための何か良い方法はないか。
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第27回】「家族信託の活用事例〈株式編②〉(非上場会社において、親から子への事業承継をするにあたって、贈与税の発生を抑制できるタイミングで子に受益権を渡す事例)」
私には40歳の息子が1人いて、その息子に事業承継をしなければならないと考えており、これまでに十分準備も進めてきたので会社を全部任せられる状況になっています。息子は実質的に私の会社を仕切っているため、私が社長の名前を名乗っていると却って息子がやりにくいのではないかと思い、株も社長の座も早く譲ってしまいたいと考えています。
しかし、顧問税理士に相談したところ、現時点で株を全て贈与するとなると株価総額が莫大な金額になるため、やめておいた方がいいと言われました。一方でこれから株価対策を行う余地はあるということだったのですが、どうやら数年単位で時間がかかるようです。
株を含めて息子に会社を任せてしまえば、引退して趣味の釣りに専念できると思っていたのですが、もう少し先になってしまうのでしょうか。
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これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第10回】「株主管理の仕組みづくり」-株主名簿整備の必要性-
本稿では、【第2回】でその必要性を説明した「会社主導で中長期的に管理し続けられる体制づくり」の一環として、「株主管理」をテーマに解説する。
本稿の目的は、会社の実務担当者が、自社の株主情報の管理方法をいま一度振り返り、今後の事業活動をより盤石に支えるためのきっかけづくりである。
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第26回】「家族信託の活用事例〈株式編①〉(非上場会社において、親から子への事業承継を予定しているが、子が経営について未熟であるため、株の名義を移したうえで親が意思決定権を保有し続ける事例)」
私の会社には親族ではない取締役が4名いますが、会社は39歳の息子に引き継がせたいと考えています。しかし、息子は大手企業に勤めていたところを私が体調を崩したことを期に会社に戻ってきてもらったばかりで、会社のことを十分に理解できていないところがあります。
そのような状況ですので、息子に株をすべて渡し会社運営まで任せることには未だ抵抗があります。かといって親族ではない取締役を代表にしてしまうと、銀行との関係などで面倒なことになってしまいそうです。
株と代表権を息子に渡した上で、私がしばらく監督できるような形は取れないものでしょうか。
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税理士のための〈リスクを回避する〉顧問契約・委託契約Q&A 【第3回】「委任契約書等に委任事項・報酬額を取り決めなかった場合の報酬請求の可否と報酬額」
X税理士は、約30年にわたってAの経営する会社の顧問税理士であったが、この度、Aが亡くなったため、Aの相続人であるYから、Aの相続についての相続税の申告の依頼を受けた。
しかし、Xは、Yからの依頼について、Yが長年付き合いのあったAの相続人ということもあったため、委任契約書を作成せず、また、報酬額についても、申告後に相談する旨の口約束はあったものの、具体的な金額については取り決めをしていなかった。
そして、Xは、Yの依頼に基づき、Aの相続財産を調査した上、相続税申告書を作成したが、申告内容についてXとYとで意見が合わなかったため、Yはかねてより懇意にしていた別の税理士に依頼するとして、Xへの依頼を取りやめた。
このようなケースで、XはYに対し、報酬を請求できるか。
また、報酬を請求できるとして、どの程度の金額まで請求可能か。
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家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第25回】「家族信託の活用事例〈不動産編⑥〉(認知症が懸念される親の相続税対策として子へ不動産や金銭を信託する事例)」
私には今年87歳になる父がいます。父は市街地に多数の不動産を所有し、現預金も多く保有しているため、このまま亡くなってしまうと多額の相続税が発生することが見込まれます。
父は現在のところは十分な判断能力があると思いますが、最近では足腰が弱り外に出なくなってきたため、認知症になってしまうことを懸念しています。
父の不動産には減価償却の終わった古いアパートも多く含まれているため、建替えを検討していた時期もありましたが、最近では父自身が無気力になってきたこともあり、自身で建替えを行うことは難しそうです。
このような場合、私が父に代わって建替えを行うようなことはできないでしょうか。また、できればローンを組んで建替えを行いたいのですが、そのようなことはできないのでしょうか。
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