AIで士業は変わるか? 【第8回】「移転価格等の国際税務におけるデジタル化・AI活用の可能性」
各国の税務当局は、ペーパレス化、電子化、オンライン化やビッグデータの活用といったデジタル化を進めています。例えば、納税者の会計データの定期的提出や、デジタルインボイスの導入を進めており、デジタルインボイスは、メキシコ、中国、ロシア、ブラジルで既に義務化されています。また、国税庁も、2017年6月に10年後の税務行政の将来像を公表し、情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)を活用した納税者の利便性の向上、課税・徴収の効率化・高度化を将来像として掲げ、今後も税務行政のデジタル化が国内外で進むものと考えられています。
AIで士業は変わるか? 【第7回】「デジタルで実現する未来の会計監査」
会計監査はイノベーションの過渡期にある。第3次ブームとも言われるAI(人工知能)の進展と普及、業務の自動化を実現するRPA(robotic process automation)に注目が集まり、監査先企業に限らず筆者ら監査法人にとってもデジタル戦略が重要な経営課題になっている。
本稿では、デジタルを起点に、会計監査の将来像を示してみたい。
AIで士業は変わるか? 【第6回】「AIにできること、ヒトだけができること」
ネアンデルタール人は、今から約20万年から3万年前くらいの間にヨーロッパと西アジアに住んでいた腕の良い賢い狩猟採集者で、石器を使い、火を使って食物を調理していました。
彼らは筋肉質の体格で、原牛やシマ馬や鹿などの大型動物を仕留め、生活していました。彼らもホモサピエンスと同様、氷河期の厳しい環境の中を生き延びました。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第12回】「撤退に向けた調査段階で海外派遣者が果たすべき役割」
市場環境の急激な変化や取引先との関係が作用して、海外子会社を至急売却しなくてはいけない、というような場合を除き、海外事業の整理についてはある程度しっかりした調査を行う必要があります。
具体的には、清算と売却のそれぞれのケースについて、想定される損益及び課税の内訳と、清算も売却もせずに会社を休眠扱いにした場合のメリット・デメリットの比較がそれに当たります。税務会計の専門的な知識も要求されるため、通常は本社の経理部などから専門のスタッフを出張させるケースが多いと思います。
AIで士業は変わるか? 【第5回】「AIの時代の税理士業を予想する」
「コンピューターが人間と同じ思考をするようになる」「ロボットが意識を持つようになる」などの議論があるが、そんなことは全くあり得ない。
AIで士業は変わるか? 【第4回】「AIで不動産鑑定士の業界はどうなるか」
AIの進化による影響の前に、まず、「不動産鑑定士は何をやっているか」を知っていただく必要があります。
不動産鑑定士にとって最もと言っていいほど重要な業務として、地価公示法に基づく地価公示価格(毎年1月1日付けの評価額が公示される)の鑑定評価があります。
〈小説〉『所得課税第三部門にて。』 【第6話】「発信主義と到達主義」
「中尾統括官、この申告書は・・・期限後申告になるのですか?」
浅田調査官は、席の後ろを通りかかった中尾統括官に、確定申告書の入った封筒を見せた。
「納税者は『間違いなく3月13日に申告書をポストに投函した!』と言っているのですが・・・税務署には16日に着いているのです・・・」
AIで士業は変わるか? 【第3回】「AIがもたらす租税専門家への脅威と税務行政の変革」
AIの出現は、いわゆるテクノロジー失業ともいわれるように、新しい技術の導入がもたらす失業というインパクトを伴っている。2015年10月6日付け週刊エコノミストは、様々な職業の技術的失業可能性につき、受付係を96%、会計士・会計監査役94%、弁護士助手94%、保険の販売代理店員を92%・・・と占っている。
租税専門家におけるAIの影響といえば、まずは、この技術的失業に関心が寄せられているといっても過言ではなかろう。
AIで士業は変わるか? 【第2回】「AI時代に変容を遂げる士業の姿」
2017年3月15日の日経新聞記事「AI襲来、眠れぬサムライ」は、AIの活用により士業の仕事が意味をなさなくなる可能性に触れ、反響を呼んだ。クラウド会計ツールを提供し、記帳業務の自動化をセールスポイントにする当社にも、その解説を求める講演依頼が後を経たない。
技術が仕事を奪っていった歴史は、電話交換手や、馬車の事例でよく語られる。今回の場合にはAI(人工知能)という、まるで人間の代替物が浮上してきたことで、24時間働き続ける人造人間がでてくるような喩え方が新しい。しかし、少し考えれば、人造人間が奪う仕事が、なぜ士業のものに限定されるのかという謎に気づく。
海外勤務の適任者を選ぶ“ヒント” 【第11回】「海外派遣者に与える「責任と権限」」
この連載ではこれまで、海外勤務の適任者選びについてさまざまな角度から考えてきました。今回はやや方向性を変えて、会社として派遣者にどのような「責任と権限」を与えるのかという視点から、海外事業への取組み姿勢について考えてみたいと思います。
一口に海外勤務と言っても、派遣先が連絡事務所や支店である場合や、100%子会社の現地法人である場合、合弁会社である場合、さらには現地代理店への出向など、さまざまな形態があります。
連絡事務所や支店の場合は本社が運営責任を持ちますし、現地側が主導権を持つ合弁会社や代理店への技術者派遣の場合などは、限定的な責任と権限で仕事をすることになるので比較的折り合いがつけやすいと思うのですが、日本側が主導権を持つ合弁企業や100%子会社の場合は、日本側が社長を出すのが通常のケースです。ところが場合によっては、社長が務まる人材がいない等の理由により、現地での体制が脆弱化する場合があります。