〔会計不正調査報告書を読む〕 【第169回】株式会社不動テトラ「社内調査委員会調査報告書(開示版)(2025年3月31日付)」
不動テトラでは、2024年12月上旬頃、外部機関の指摘を受け、東京地盤工事部に属する管理職従業員が、同事業に係る一部の取引において、複数年にわたって特定の工事資機材販売業者に対し、水増し又は架空発注を行い、その発注相当額の一部で商品券を購入する形をとって自らに還流させて着服するほか、地盤本部に属し工事現場の所長(以下「工事所長」という)を務める従業員が同工事資機材販売業者に対する水増し又は架空発注の方法を用いて、当該発注額を同業者にプールさせたうえで、別工事の工事資機材代金に充てるよう依頼し、又は正規に処理できない領収書を買い取らせていたこと(以下「本件架空発注等」と総称する)が判明した。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年4月】
2025年4月1日から4月30日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。
なお、四半期ごとの速報解説のポイントについては、下記の連載を参照されたい。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第14回】「「本人⇒代理人」の訂正がインフレ下で意味すること」
「収益認識に関する会計基準」が適用されてから、4年が経過しました。
公表された当初は“極めて難解”という印象が強かったこの会計基準も、今ではすっかり実務に定着したかのようです。
それでも、この会計基準が扱っている論点に関して、時折、誤処理が発生し、決算短信が訂正になるケースがみられます。
しかも、そうした論点のなかには、「収益認識に関する会計基準」が公表された当時においては予想されていなかった経済環境の変化により、新たな意味合いを帯びてきたものもあります。
その「経済環境の変化」とは、インフレです。
そして「新たな意味合いを帯びてきた論点」とは、本人と代理人の区別です。
リース会計基準を学ぶ 【第8回】「貸手のリースの会計処理①」
貸手の会計処理については、IFRS第16号「リース」及びTopic 842ともに抜本的な改正が行われていないため、次の点を除いて、基本的に、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)の定めを踏襲している(リース会計基準BC13項、BC53項、リース適用指針BC98項)。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第168回】株式会社トーシンホールディングス「第三者委員会調査報告書(公開版)(2025年2月13日付)」
2024年10月6日、2024年4月期までトーシンHDの会計監査人であった東海会計社のホームページ宛てに、1年以上前から1億円以上のキャッシュバックの未払金があり、決算担当取締役がこれを知りながら意図的に隠蔽したこと等を指摘する趣旨のメールが送信された。トーシンHDは、2023年頃から、想定よりもキャリアからの入金が少ないことの原因等を継続的に調査していたが、前記メールを受け、さらに各種調査を行い、その結果、トーシンHDが想定していた以上のキャッシュバックが現場で行われていた可能性があること、キャッシュバックの一部がエンドユーザーに対して未払となっていること、これらの内容が決算上適切に反映されていない可能性を認識するに至った。
2025年3月期決算における会計処理の留意事項 【第5回】~米国の相互関税による会計処理等への影響~
2025年4月2日に米国のドナルド・トランプ大統領は、相互関税に関する大統領令を公表した。決算に当たって、当該大統領令による影響を検討する必要があるため、本解説では、相互関税による会計処理等への影響を解説する。
リース会計基準を学ぶ 【第7回】「借手のリースの会計処理③」-短期リース、少額リースなど-
「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう(リース適用指針4項(2))。
借手は、短期リースについて、リース会計基準33項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(リース適用指針20項、BC37項)。
〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2025年4月】期末決算(2025年3月31日)
3月決算会社を想定し、期末決算(2025年3月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2025年1月1日から3月31日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
期末決算でも、すでに公表した四半期決算に関連する速報解説に引き続き注意する必要がある。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第167回】株式会社ナ・デックス「特別調査委員会調査報告書(公開版)(2025年2月14日付)」
(1) ナ・デックス北九州営業所は、2024年11月14日、仕入先のC社から、6,517万200円の売掛代金の請求を受け、北九州営業所長は、事務職員からの報告により、上記請求の事実を知り、C社関係者と面談したところ、商品の流通経路がC社→ナ・デックス→A社であることを確認した上で、A社に対し、注文書の発行と商品の検収を依頼した。
(2) 当初、A社の担当者からは、遅くとも2024年12月中には検収できるよう対応する旨の回答があったところ、11月19日になって、同担当者よりC社からの請求に対応したナ・デックスとA社との取引はまったく実態がなく、商品がA社に納品された事実はないとの連絡があり、不正な疑いのある取引の存在が発覚した。
〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2025年3月】
2025年3月1日から3月31日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。