連結会計を学ぶ 【第19回】「子会社の時価発行増資等」
前回まで、親会社における子会社株式の追加取得や売却により、資本連結手続がどのように行われるのかについて解説してきた。
今回は、子会社において時価発行増資等が行われた場合の資本連結手続について、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
連結会計を学ぶ 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-
子会社株式の売却により支配を喪失して関連会社となる場合には、資本連結実務指針45項及び45-2項に従って会計処理を行う(資本連結実務指針41項)。
子会社株式の一部を売却し連結子会社が関連会社となった場合、当該会社の個別貸借対照表はもはや連結されない。
連結会計を学ぶ 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-
子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。
この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。
当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。
連結会計を学ぶ 【第16回】「子会社株式の追加取得」
ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
連結会計を学ぶ 【第15回】「子会社の資産及び負債の評価」
連結会計基準は、連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価するとし、「全面時価評価法」を規定している(連結会計基準20項)。
連結会計を学ぶ 【第14回】「未実現損益の消去」
親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)35項)。
連結会社相互間の取引によって計上された利益が、連結グループ(企業集団)の外部に売却などがされていない場合には、当該利益は未実現ということになる。
連結会計を学ぶ 【第13回】「連結会社相互間の取引高の相殺消去」
親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(連結会計基準35項)。
なお、会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するので、注意が必要である(連結会計基準(注12))。
連結会計を学ぶ 【第12回】「債権と債務の相殺消去」
連結貸借対照表の作成に際しては、連結会社相互間の債権と債務の相殺消去が行われる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、債権と債務の相殺消去について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」
投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。