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連結会計を学ぶ 【第13回】「連結会社相互間の取引高の相殺消去」

親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(連結会計基準35項)。
なお、会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するので、注意が必要である(連結会計基準(注12))。

#No. 258(掲載号)
# 阿部 光成
2018/03/01

連結会計を学ぶ 【第12回】「債権と債務の相殺消去」

連結貸借対照表の作成に際しては、連結会社相互間の債権と債務の相殺消去が行われる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、債権と債務の相殺消去について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 256(掲載号)
# 阿部 光成
2018/02/15

連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」

投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。

#No. 254(掲載号)
# 阿部 光成
2018/02/01

連結会計を学ぶ 【第10回】「投資と資本の相殺消去・非支配株主持分」

連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、投資と資本の相殺消去及び非支配株主持分について解説する。

#No. 252(掲載号)
# 阿部 光成
2018/01/18

連結会計を学ぶ 【第9回】「親会社及び子会社の会計方針」

親会社及び子会社の会計方針は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一することとされている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)17項)。
当該取扱いに関連して次のものが公表されているので、実務の適用に際しては、これらの規定をよく理解する必要がある。
① 「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第56号)(以下「会計処理統一実務指針」という)
② 「『親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」(監査・保証実務委員会実務指針第87号)(以下「会計処理統一Q&A」という)
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)

#No. 250(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/28

連結会計を学ぶ 【第8回】「みなし取得日」

連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去すると規定されている(連結会計基準20項、23項。投資と資本の相殺消去)。
株式の取得日(支配獲得日)が子会社となる会社の決算日と同一であれば、株式の取得日(支配獲得日)の当該子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成すればよい。

#No. 248(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/14

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第137回】連結会計⑭「支配の喪失を伴う子会社株式の売却」

当社は、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する持株会社です。
支配目的で取得した株式(子会社株式)の一部を売却し、当該子会社に対する支配が喪失した場合(連結子会社及び関連会社のいずれにも該当しなくなった場合)の、連結財務諸表上の会計処理を教えてください。

#No. 242(掲載号)
# 永井 智恵
2017/11/02

連結会計を学ぶ 【第7回】「連結決算日と決算日の変更」

連結財務諸表の作成において、連結財務諸表の作成に関する期間は1年であり、親会社の会計期間に基づいて、年1回一定の日をもって連結決算日とすると規定されている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)15項)。
ただし、親会社と子会社は、その決算日が必ずしも一致するとは限らないので、連結会計基準などでは一定の規定を設けている。

#No. 226(掲載号)
# 阿部 光成
2017/07/13

連結会計を学ぶ 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」

連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。

#No. 224(掲載号)
# 阿部 光成
2017/06/29

連結会計を学ぶ 【第5回】「連結の範囲に関する適用指針③」―意思決定機関を支配していないことが明らかなケース―

他の企業の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上もしくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業は子会社に該当しない(連結会計基準7項ただし書き、連結範囲適用指針16項)。

#No. 222(掲載号)
# 阿部 光成
2017/06/15

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