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連結会計を学ぶ 【第17回】「子会社株式の一部売却①」-支配が継続するケース-

子会社株式を一部売却したが、親会社と子会社の支配関係が継続している場合には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)29項、(「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」という)42項)。
この際、売却による親会社の持分の減少額(以下「売却持分」という)と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する(連結会計基準29項)。
当該会計処理を行うに際して次のことに注意する(資本連結実務指針42項、44項)。

#No. 266(掲載号)
# 阿部 光成
2018/04/26

連結会計を学ぶ 【第16回】「子会社株式の追加取得」

ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 264(掲載号)
# 阿部 光成
2018/04/12

連結会計を学ぶ 【第15回】「子会社の資産及び負債の評価」

連結会計基準は、連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価するとし、「全面時価評価法」を規定している(連結会計基準20項)。

#No. 262(掲載号)
# 阿部 光成
2018/03/29

連結会計を学ぶ 【第14回】「未実現損益の消去」

親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)35項)。
連結会社相互間の取引によって計上された利益が、連結グループ(企業集団)の外部に売却などがされていない場合には、当該利益は未実現ということになる。

#No. 260(掲載号)
# 阿部 光成
2018/03/15

連結会計を学ぶ 【第13回】「連結会社相互間の取引高の相殺消去」

親会社と子会社で取引が行われる場合(連結会社相互間の取引高)、それは企業集団としては内部取引であることから、連結損益計算書の作成に際して、相殺消去する必要がある(連結会計基準35項)。
なお、会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理するので、注意が必要である(連結会計基準(注12))。

#No. 258(掲載号)
# 阿部 光成
2018/03/01

連結会計を学ぶ 【第12回】「債権と債務の相殺消去」

連結貸借対照表の作成に際しては、連結会社相互間の債権と債務の相殺消去が行われる(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、債権と債務の相殺消去について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 256(掲載号)
# 阿部 光成
2018/02/15

連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」

投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。

#No. 254(掲載号)
# 阿部 光成
2018/02/01

連結会計を学ぶ 【第10回】「投資と資本の相殺消去・非支配株主持分」

連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び純資産の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、連結会社相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去等の処理を行って作成する(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)18項)。
今回は、投資と資本の相殺消去及び非支配株主持分について解説する。

#No. 252(掲載号)
# 阿部 光成
2018/01/18

連結会計を学ぶ 【第9回】「親会社及び子会社の会計方針」

親会社及び子会社の会計方針は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一することとされている(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)17項)。
当該取扱いに関連して次のものが公表されているので、実務の適用に際しては、これらの規定をよく理解する必要がある。
① 「親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い」(監査・保証実務委員会実務指針第56号)(以下「会計処理統一実務指針」という)
② 「『親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」(監査・保証実務委員会実務指針第87号)(以下「会計処理統一Q&A」という)
③ 「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号)

#No. 250(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/28

連結会計を学ぶ 【第8回】「みなし取得日」

連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去すると規定されている(連結会計基準20項、23項。投資と資本の相殺消去)。
株式の取得日(支配獲得日)が子会社となる会社の決算日と同一であれば、株式の取得日(支配獲得日)の当該子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成すればよい。

#No. 248(掲載号)
# 阿部 光成
2017/12/14

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