《速報解説》 会計士協会から「監査報告書の文例」等の改正案が公表される~「その他の記載内容」につき監査人の手続の明確化と監査報告書に必要な記載を求める~
2021年1月19日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」等の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》会計士協会からリモートワーク対応第2号として「リモート棚卸立会の留意事項」が公表される~ビデオカメラ等を用いた棚卸資産に係る重要な虚偽表示リスクへの対応等も紹介~
2020年12月25日、日本公認会計士協会は、リモートワーク対応第2号「リモート棚卸立会の留意事項」を公表した。
2020年3月期を中心とした監査実務において、遠隔地からの実地棚卸の立会(以下「リモート棚卸立会」という)が実施された事例が見られたことから、当該手続に関する監査上の留意事項を公表するものである。
《速報解説》 会計士協会、新型コロナの拡大等によるリモートワークの一般化に伴い、対応した監査上の提言・留意事項を新たに公表~電子的媒体又は経路による確認に関して言及~
2020年12月25日、日本公認会計士協会は、リモートワーク対応第1号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意事項~監査人のウェブサイトによる方式について~」を公表した。
近年、財務諸表監査に当たって、電子的媒体又は経路によって債権・債務の残高について確認を実施する実務が増えてきており、監査人が自らのウェブサイトを基礎とした電子的確認システムを整備し、確認手続を電子的媒体又は経路によって行う方式が開発されている。
そこで、当該確認手続に関する監査上の留意事項を公表するものである。
《速報解説》 監査役協会、子会社による不祥事事例の継続的発生を受け、不祥事防止の観点も合わせた企業集団の監査の在り方を検討~アンケート結果を分析し、監査体制強化に向けた提言を示す~
2020年12月16日、日本監査役協会 ケース・スタディ委員会は、「企業集団における不祥事防止を切り口とした監査体制強化の在り方」を公表した。
これは、子会社に端を発する不祥事事例が続いていることから、改めて不祥事防止の観点も合わせて企業集団の監査の在り方を検討したものである。
《速報解説》 監査役協会から「企業の健全なリスクテイクに対する監査等委員会の関与の在り方」についての報告書が公表される~SDGs・ESGを意識した経営への取組みは約半数が未対応との回答~
2020年12月16日、日本監査役協会 監査等委員会実務研究会は、「企業の健全なリスクテイクに対する監査等委員会の関与の在り方」を公表した。
これは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上という目的達成に向けた経営上の意思決定に対して、監査等委員会が監督機能を果たすためにどのような検討を行うべきかについて、次の論点を検討したものである。
《速報解説》 日本監査役協会、「監査役等と内部監査部門との連携について」のフォローアップ調査の結果を公表~アンケート結果をもとに各社の取組みについて分析等を行う~
2020年12月16日、日本監査役協会 監査法規委員会は、「『監査役等と内部監査部門との連携について』のフォローアップ調査について」を公表した。
《速報解説》 日本監査役協会、KAM早期適用24社のアンケート回答結果を公表~強制適用初年度に向けた分析も~
2020年11月30日、日本監査役協会 会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)の早期適用に関する実態と分析-強制適用初年度に向けて-」(以下「報告書」という)を公表した。
《速報解説》企業会計審議会、「監査基準の改訂に関する意見書」等を公表~監査報告書に「その他の記載内容」の区分を新設し、記載事項についても定める~
令和2(2020)年11月6日付で(ホームページ掲載日は11月11日)、企業会計審議会は、次の意見書を公表した。
① 「監査基準の改訂に関する意見書」
② 「中間監査基準の改訂に関する意見書」
これにより、令和2(2020)年3月23日から意見募集していた公開草案が確定することになる。なお、公開草案に対するコメントの概要及びコメントに対する考え方も公表されている。
《速報解説》 会計士協会、改訂監査基準案に対応した監基報540「会計上の見積りの監査」等(公開草案)を公表~新たな概念である「固有リスク要因」の導入や定義の明確化等を図る~
2020年10月23 日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」等(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、企業会計審議会が改訂を予定している監査基準の内容を反映させるためのものである。監査基準の改訂に関する公開草案では、監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積りの方法の評価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならないなどの改訂を予定している。