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《速報解説》 総務省、「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集」を公表~控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度分からとする詳細示す~

既報のとおり令和6年1月22日に所得税の定額減税については、源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表されたところ、同月29日には、総務省ホームページにおいて「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(第1版)」が公表された。

# Profession Journal 編集部
2024/01/30

《速報解説》 国税庁、インボイス制度に関して「多く寄せられるご質問」を更新~令和5年10月から課税事業者となった場合の令和7年における基準期間の取扱いなど4問追加~

インボイス制度に関して「多く寄せられるご質問」は、既報のとおり令和5年11月13日に全13問で国税庁ホームページにて公表され、その後12月13日には設問が5問追加されたところ、本日(令和6年1月26日)付で新たに4問が追加された。

# Profession Journal 編集部
2024/01/26

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第34回】「過少申告加算税の減免に係る「正当な理由」の意義と類型」-過少申告加算税減免の実質的正当根拠理由の検討-

前々回、前回と2回にわたって重加算税の賦課要件に関する判例を検討したが、今回は、それらと並ぶ加算税に関する重要論点として、過少申告加算税の減免に係る「正当な理由」要件(税通65条5項1号)の解釈適用の問題を検討する(なお、無申告加算税や不納付加算税についても同様の問題(税通66条1項柱書但書・7項、67条1項但書)があるが、以下では過少申告加算税について検討する)。

#No. 553(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/01/25

学会(学術団体)の税務Q&A 【第1回】「セミナー受講料のインボイス対応」

本学会(適格請求書発行事業者)では、セミナーの開催に関して、学会指定の銀行口座に受講料の振込をしてもらっています。受講料の振込に関しては、従来、金融機関の振込明細(利用明細)をもって、受講料を支払った証憑としてもらっており、改めて学会として受講料に係る領収書を交付していません。インボイス制度においては、学会として、インボイスを交付する必要があるのでしょうか。

#No. 553(掲載号)
# 岡部 正義
2024/01/25

〔徹底解説〕東京国税不服審判所令和5年3月23日裁決~事業の移転を伴わない適格合併に対する包括的租税回避防止規定の適用を適法と判断~

本事案は、適格合併により被合併法人の繰越欠損金を請求人(合併法人)に引き継いだうえで、請求人において損金の額に算入したところ、原処分庁から包括的租税回避防止規定(法法132の2)の適用を受けたため、請求人が合理的な事業目的による合併であることから、包括的租税回避防止規定が適用されないものとして、原処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。

#No. 553(掲載号)
# 佐藤 信祐
2024/01/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例130(所得税)】 「譲渡日を引渡日ではなく契約日として「空き家に係る3,000万円の特別控除」を適用して申告したため、家屋が取り壊されていないとして税務調査で否認された事例」

令和4年分の所得税につき、被相続人甲の相続により取得した居住用財産の譲渡につき、譲渡日を引渡日ではなく契約日として「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)を適用して申告したため、所轄税務署の実地調査を受け、譲渡日までに家屋が取り壊されていないとして、特別控除を否認され、修正申告をすることになってしまった。これにより、所得税額等につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けた。

#No. 553(掲載号)
# 齋藤 和助
2024/01/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第33回】「宗教法人の管理人室は「本来の用」に専ら供されているから、固定資産税が非課税となる境内建物及び境内地に該当するとされた事例」

固定資産税は、固定資産の所有者に課す租税である(地方税法343①)が「固定資産税は、固定資産の価格を課税標準として課されることになっているから、それは固定資産の所有の事実に着目して課される財産税の性質を有する」ともいわれている(※1)。

#No. 553(掲載号)
# 菅野 真美
2024/01/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第36回】「大和鋼管工業代表者事件-特定外国子会社と租税条約-(地判平20.8.28、高判平21.2.26、最判平21.12.4)(その2)」~租税特別措置法40条の4、日星租税条約7条1項~

我が国のタックス・ヘイブン対策税制は、「課税の繰延べ」を規制することを目的としたものではなく、「租税回避の否認」を目的としたものである(※3)。なお、タックス・ヘイブン対策税制の本質論に関しては色々な見解があり、表にまとめると以下のようになる(※4)。

#No. 553(掲載号)
# 西川 浩史
2024/01/25

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年4月~6月)」~注目事例の紹介~

本稿では、公表された裁決事例のうち、無予告の税務調査が違法又は不当ではないとした裁決(前掲表①)、一括購入した土地及び建物について各資産の取得価額の算定に当たり不動産鑑定評価による按分が合理的であるとした裁決(前掲表③)、相続開始の時に空室であった貸室について賃貸されていたのと同視し得る状況にはないから、賃貸されていなかったものとは認められないとした裁決(前掲表⑦)について、国税不服審判所の判断内容を概説したい。

# 米澤 勝
2024/01/23

《速報解説》 令和6年分所得税の定額減税(特別控除)ついて源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表される

令和6年度税制改正大綱では、定額減税(所得税3万円・個人住民税1万円)の実施が織り込まれ、今週末に召集される通常国会で改正法案が審議されるが、給与所得者に対する所得税の減税措置は本年6月1日以降の源泉徴収時から実施されるため、大綱に「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう法案の国会提出前であっても制度の詳細についてできる限り早急に公表」するとしていた通り、1月19日付けで財務省及び国税庁は各ホームページにおいて、源泉徴収義務者に向けた、定額減税の実施要領案を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/01/22

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