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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第20回】「『役員報酬』と『役員給与』」

当社は一般的な中小企業であり、私は経理と総務の責任者です。
定時株主総会議事録の作成補助や顧問税理士との折衝が日常業務の1つですが、役員に対する人件費のことを「役員報酬」と呼べばいいのか、「役員給与」と呼べばいいのかで疑問に思っています。
どちらも同じ意味に感じていますが、知っておくべきことがあれば教えてください。

#No. 395(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/11/19

相続税の実務問答 【第53回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告(法定相続分以上の財産を取得した者があるとき)」

今年の3月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は母、A預金は姉、B預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、C社株式を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてから改めて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 395(掲載号)
# 梶野 研二
2020/11/19

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第5回】「居住の用に供されなくなった後で、事業の用に供した場合」-譲渡資産の範囲-

Xは、大阪にある自己所有の家屋に妻とともに居住していましたが、一昨年3月に東京本社への転勤命令があって、大阪の家屋は賃貸に出し、東京の社宅に引っ越しました。
大阪の賃借人が立ち退いて直ぐの本年9月、その家屋をその敷地とともに売却したところ多額の譲渡損失が発生し、銀行で住宅ローンを組んで東京に新宅を購入し、東京の社宅から引っ越して、現在、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 395(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/11/19

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第93回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その3)」~後法優位の原則~

「後法は前法に勝る」とか、「後法は前法を破る」という法諺がある。
これは、その効力が同等である2つ以上の法令の矛盾抵触がある場合において、法令の所管事項の原則(本連載「その1」)によっても、法令の形式的効力の原則(本連載「その2」)によっても、特別法優先の原則によっても解決できない場合に時間的に後から制定されたものが前に制定されたものよりも優越するということを表す考え方である(伊藤義一『税法の読み方 判例の見方〔改訂版〕』84頁(TKC出版2007))。

#No. 394(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/11/12

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第47回】「租税法律主義の基礎理論」-手続的保障原則-

今回は、租税手続法(租税争訟法を含む)に関する租税法律主義の内容として、適正手続の保障を要請する手続的保障原則を取り上げ検討する。
租税手続法について、「租税の賦課・徴収は公権力の行使であるから、それは適正な手続で行われなければならず、またそれに対する争訟は公正な手続で解決されなければならない。」(金子宏『租税法〔第23版〕』(弘文堂・2019年)88頁)と説かれるのが、このような要請が手続的保障原則である(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)【27】参照)。

#No. 394(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/11/12

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第9回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その1)」-用途地域-

都市機能の維持及び発展のためには、土地の有効利用を図ることが必要とされます。その一方で、無秩序な開発が行われると効率的な都市計画の妨げになってしまいます。
そこで、都市計画法において『用途地域』の区分が規定されており、都市計画において区分された地区ごとに、当該地区に適合する建築物の建築が行われるものとされています。
そうすると、都市計画法に規定する用途地域を確認することで、相続税等における土地評価で確認することが求められる『その地域』の認識の理解が深まるものと考えられます。

#No. 394(掲載号)
# 笹岡 宏保
2020/11/12

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第11回】「繰越欠損金」

支配関係が生じてから5年を経過している場合において、適格組織再編成を行ったときは、繰越欠損金の引継制限、使用制限及び特定資産譲渡等損失額の損金不算入が課されない(法法57③④、62の7)。さらに、支配関係が生じてから5年を経過した後に適用事由に該当した場合には、欠損等法人の規制の対象外とされている(法法57の2、60の3)。

#No. 394(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/11/12

〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和2年分から適用される改正事項(その1)」

11月も半ばとなり、今年も年末調整に向けた準備を始める時期となった。本年分の年末調整は、適用される改正事項が多く、新たな申告書も設けられている。改正の内容について理解を深め、処理を誤らないよう準備を進めたい。
今回から3回シリーズで、年末調整における実務上の注意点やポイント等を解説する。第1回と第2回は、令和2年分の所得税から適用される改正事項のうち、年末調整において注意しておくべき事項について解説を行う。

#No. 394(掲載号)
# 篠藤 敦子
2020/11/12

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第4回】「居住用家屋の敷地と同時に私道の共有持分を譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の判定-

Xは、下図のようにA土地を単独所有し、自己の居住用家屋の敷地として利用していました。また、B土地・C土地は、私道として利用されており、X、Y及びZが共有しています。
このたび、Xは、A土地並びにB土地及びC土地に係る共有持分を売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用範囲はどのようになるでしょうか。

#No. 394(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/11/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第23回】「不動産の組み換えと「無償返還に関する届出書」制度を活用した承継対策」

私は非上場会社D社のオーナーだった故Kの妻Y(70歳)です。
Kの相続の際に私が相続したのは自宅不動産と金融資産のみでD社株式についてはすべて息子のSとT(いずれも取締役)が承継しています。
地方の地主の娘だった私は父から相続した賃貸不動産を複数保有しています。しかし、近年はどれも収益性が悪いにもかかわらず、相続税評価額は約4億円と高額なため、息子の2人も相続することには抵抗があるようです。相続税対策も踏まえて、何かいい方法はありますか。

#No. 394(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/11/12
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