〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第31回】「国等と締結した清掃業務委託契約書」
【問】当社は、清掃業者です。地方公共団体から日常定期清掃の受注を受け、清掃業務委託契約書を共同で2通作成することとなりました。地方公共団体の作成する契約書は非課税とのことですが、印紙税が課税される文書は、地方公共団体が所持するものまたは当社で所持するもののどちらですか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」
私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。
空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第2回】「他の特例制度との重複適用・選択適用」
本特例の譲渡期間は、「相続日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」、とされており、かつ、その期間が「平成28年4月1日から平成31年12月31日まで」の適用期間内であることが必要となる。
したがって、相続開始時期に応じそれぞれ次のような適用関係となる。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第2回】「欠損金の繰越控除制度の見直し」
(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げの見直し
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額の段階的引下げについて、次のとおり見直しを行う(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②、平成28年所法等改正法18)。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第5回】「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」-平成28年4月1日以後終了事業年度分-
第5回目は、平成28年度税制改正を受けて、法人税申告書(別表)様式を定める改正法人税施行規則が4月15日付で公布されたことにより、第3回目で採り上げた「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」と「別表8(1)付表 受取配当等の額の明細書」が統合され、新様式の「別表8(1) 受取配当等の益金不算入に関する明細書」となったので、あらためてこれを採り上げ解説する。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第14回】「交際費と福利厚生費」~福利厚生費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、一部の役員及び従業員が酒食するために支出した費用を、福利厚生費ではなく交際費等に該当するものとした法人税更正処分(再更正処分)の理由付記の十分性が争われた、東京地裁昭和56年4月15日判決(税資117号4頁。以下「本判決」という)を取り上げる。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第10回】「募集株式の発行等⑨」
【第2回】から【第9回】までは、募集株式の発行等が有利発行に該当するか否かについて争われた事件をいくつか紹介した。
これに対し、本稿で紹介するアートネイチャー事件は、今までとは異なる判断がなされているだけでなく、最高裁まで争われた事件であるため、実務における重要性の高い事件である。
税務判例を読むための税法の学び方【85】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その13:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲③」(最判平24.1.13))
第一審及び控訴審と最高裁で判断が最も大きく異なったのは、所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の「支出」の主体が、明記されていなくとも当然の前提として、所得者本人とされているか否かという点であろう。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第24回】「租税法の解釈①」-租税法律主義とその問題点ー
租税の賦課、徴収は、必ず法律の根拠に基づいて行われなければなりません。
これを租税法律主義といいます。近代法治主義では、権力の分立を前提とし、公権力の行使は法律の根拠に基づいてこれを認め、それによって国民の自由と財産の保護を保障する政治及び憲法原理ですから、国民の富の一部を国家の手に移す租税の賦課、徴収は法律の根拠なくしてこれをなし得ないのです。
