マイナンバー制度と税務手続 【第2回】「マイナンバーの利用範囲」
マイナンバーは、法定調書・申告書・申請書等の様々な税務書類の作成に当たり記載が必要となることから、税理士は他人のマイナンバーを日常的に取り扱うこととなる。したがって、これまで行われてきた顧客情報の管理よりも厳格に、特定個人情報に係る安全管理を行うこととなる。
法人の確定申告書や申請書等に記載する「法人番号」についてはインターネット上で公表されるため、税理士自らが同サイトで法人名や本店所在地により検索して収集することが可能である。一方、個人事業主等や顧客に雇用されている従業員等のマイナンバー(個人番号)については、各税務手続等を行うまでに収集しておく必要がある。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第4回】「外国法人との間で作成される契約書」
【問】当社は、ドイツのA社との間で不動産の売買契約を締結することとなりましたが、契約の締結を日本国内で行う場合と国外であるドイツで行う場合とでは、印紙税の取扱いに違いがありますか。
契約書は、2通作成し双方署名押印等を行った後、各1通ずつ所持することとしています。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例25(消費税)】 「設立事業年度を11ヶ月としたため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により2期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」
《事例の概要》
設立事業年度である平成X5年12月期を11ヶ月としたため、設立事業年度が特定期間に該当することとなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者となってしまった。
これにより、設立2期目から課税事業者となった当初申告と、設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度として2期目も免税事業者とした場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」
国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」
平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【前編】
このコーナーでは、税理士の川田剛氏が聞き手となり、税法・税実務にまつわる第一人者から、これまでの経験や今後の実務家へ向けた話を聞いていきます。
今回は国内におけるドイツ租税法研究の第一人者である村井正関西大学名誉教授をお迎えしました。
日本の企業税制 【第18回】「BEPS行動8~10:移転価格ガイドラインの改定」
BEPSの端緒となったのは、米国系多国籍企業が欧州で起こした移転価格問題であり、移転価格課税の抜本的見直しはBEPSプロジェクトの中心的な課題とされている。
具体的には、行動計画13が移転価格課税の実効性を高めるための文書化ルール(国別報告、マスターファイル、ローカルファイルの導入)であるのに対して、行動計画8~10が移転価格課税の考え方、課税方式を抜本的に改めようとするものである。
土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第8回】「市街化調整区域内の雑種地」
・状況が類似する地目(比準地目)の判定はどのように行うのか?
・宅地比準方式におけるしんしゃく割合はどのように判定するのか?
