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建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点~耐震改修促進税制を中心に~ 【第2回】「耐震改修促進税制の適用とその他の留意点」

前回は耐震改修促進法の改正により耐震診断が義務づけられた建築物の要件について確認したが、今回は平成26年度税制改正で創設された耐震改修促進税制(租税特別措置法第43条の2:耐震基準適合建物等の特別償却)及び、本税制の適用有無にかかわらず耐震改修工事を行う場合に留意しておきたい税務上のポイントについて解説する。

#No. 82(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/08/21

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第8回】「『平成26年3月31日までに終了する事業年度』に生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法の確認」

今回は、『平成26年3月31日までに終了する事業年度』において、生産性向上設備等を取得した場合の申告書の記載方法について具体例を基に確認していく。
産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)以降、平成26年3月31日までに終了する事業年度にて対象設備を取得等し事業の用に供した場合は、その年度では税制措置が受けられず、翌事業年度に税制措置を受けることとなる。

#No. 82(掲載号)
# 石田 寿行
2014/08/21

貸倒損失における税務上の取扱い 【第24回】「判例分析⑩」

第23回で解説したように、本事件においては、被告側の主張としては、法人税基本通達9-4-1の適用を否定しておらず、その帰属年度のみについて争っている。すなわち、寄附金には該当しないという判断を行っていることが分かる。

#No. 82(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/21

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第28回】 「延納を行う際に気をつけたいこと」

延納が認められた場合、相続税額のうち金銭で納付することを困難とする金額を限度として、延納期間にわたって、分割して相続税を納税することができる。
ただし、この場合、相続税に加えて「利子税」を納付し、かつ、「担保」を提供する必要がある。「延納期間」及び「利子税割合」は下表の通りである。

#No. 82(掲載号)
# 根岸 二良
2014/08/21

monthly TAX views -No.19-「中小企業優遇税制の見直しは実現するか?」

6月に「骨太の方針」が閣議決定され、政府税制調査会(以下「政府税調」)の「法人税の改革について」という取りまとめも公開された。
法人税改革はこれから各論に移る。
筆者は従来から、法人税減税問題は、安倍内閣の消費税率10%へのコミットメントと同時セット、と言ってきたが、その展開になりつつある。

#No. 81(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/08/07

法人税改革の行方 【第3回】「受取配当の益金不算入と租税特別措置」

法人の株式保有の目的が、単なる資産運用であれば、銀行預金に対しては法人にも利子所得税が課税されるが、株式なら配当に(一部)課税されないことで、資産選択に有利不利を生じさせる。その観点から、資産運用目的で保有する株式についての受取配当は益金算入(割合を拡大)する(図中の下向き矢印)と、この問題を解消するとともに、法人税の課税ベースを拡大するという考え方もある。

#No. 81(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/08/07

事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第1回】「A類型・B類型に共通する留意点」

本税制は、対象業種や企業規模に制限がなく、対象資産の範囲も広く、税制措置として即時償却と税額控除が選択適用できるという非常に大胆な税制となっており、産業競争力強化法が施行された平成26年1月20日以降、既に半年間で延べ2万件を超える本税制による質の高い設備投資が見込まれている。
この度、本税制の理解を深め更なる利用を促す観点より、特に事業者等から質問の多い項目を「Q&A集」という形でまとめたので、その内容について解説を行いたい。

#No. 81(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/07

建築物の『耐震改修工事』に伴う税務上の留意点~耐震改修促進税制を中心に~ 【第1回】「耐震改修法の改正により『耐震診断』が義務づけられた建築物」

このような状況の中、さらなる耐震化の促進を目的として、平成25年(2013年)に同法が改正された。
この改正により、これまでは特定建築物に限り課されていた耐震診断及び耐震改修の努力義務が、耐震基準を満たしていないすべての建築物(既存耐震不適格建築物)に拡大されるとともに、特に耐震化が急がれる一定規模以上の建築物(以下2参照)については耐震診断(及びその結果報告)を義務化するとともに、その結果についても公表されることとなった。

#No. 81(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2014/08/07

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載61〕 国税庁文書回答事例「連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について」の解説

平成26年6月10日付け、大阪国税局より『連結親法人が連結承認取消後に決算期変更を行った場合の事業年度について』の文書回答事例が公表された。本稿ではその内容について解説する。

#No. 81(掲載号)
# 鈴木 達也
2014/08/07

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第5回】「中間申告(第16条~第18条)の取扱い」

課税事業年度が平成28年4月1日~平成29年3月31日の法人であれば、平成28年10月1日から平成28年11月30日の間に中間申告書を提出しなければならない。

#No. 81(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/08/07
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